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ドラマ「14才の母」から学ぶ認知と養育費講座2回目

前回は男子中学生の母・室井滋が、女性中学生(志田未来)に
養育費を2,000万円支払う代わりに、認知は受けない」という
誓約書を持ってきた。
その誓約書を志田未来が署名したが、その誓約書には落ち度が・・・
というところでした。



今回はその誓約書にどんな落ち度があったのか見ていきたいと思います。




まずは「認知しない」というところです。


そもそも「認知」とは何ぞや?というと
男性がその子は自分の子であると認める行為です。
「自分の子だって言っているじゃないか」と言っても
口約束では法律上、効果は発生しません。



役所に認知届を提出し、受理されることで親子関係が発生します。
具体的には、子供の父親欄に「父親の名前」が補充されます。



一方、父親の戸籍も記載が変わります。
「他人の子を○月○日、認知した」と記載されます。
この記載は一生、残ります。
原則、認知は取り消すことはできません。



仮に「14才の母」のなかで、男子中学生が認知をしてしまうと
男子は14才から死ぬまで、この戸籍を背負って生きていくことになります。



男子の母・室井滋としても、そのあたりを心配して
認知しない代償としてお金を払う」ことを提示したのでしょう。






ただこの誓約書には落ち度がありました。
相手に「認知請求しない」と約束させても、将来、認知請求されてしまうのです。

なぜでしょう?それは・・・






「14才の母」公式ホームページはこちら





「14才の母」主題歌Mr.Children 「しるし」はこちら


認知請求しない」と約束させても、将来、認知請求されてしまうのです。



なぜでしょう?



認知は子供の権利だからです。


ただ子供が物心つくまでは、子供の権利は原則、親が行使します。
認知するかどうかは、幼いうちは親が決めます。


認知には時効がありません。
子供が20才になっても、40才になっても
子供が「自分の父親が誰なのか知りたい」と思えば
認知を請求できてしまうのです。



認知手続について長くなりますので、詳しくはお話しません。
認知手続は一本道で、しかも強力です。



子供が20歳になり、その時点で「父親の存在」を知らされ、父親を探し出したとします。
男子中学生にとってはすでに解決済みの問題ですから
「何をいまさら」とで認知を拒否します。



それでも
認知訴訟を起こせば、強制的に認知させることは可能です。
今はDNA鑑定があるので、科学的な裏付けがとれるからです。







出産前に誓約書で「認知しない」と書かせても
将来、認知を請求され、その時点で認知せざる得ない状況になります。
つまり誓約書の記載通りにはならないです。



このドラマの中では、そこまで進まないでしょう。
しかし、このドラマが実話だとしたら、
10年後、20年後、男子学生は大変なことになるでしょう。



少し長く書きましたので、今回はこのへんで。
養育費の話は来週あたり、時間をとりたいと思います。


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