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ドラマ「14才の母」から学ぶ認知と養育費講座・最終回 ドラマ「14才の母」からの学ぶ認知と養育費講座の最終回です。 男子中学生の母・室井滋が、女性中学生(志田未来)に 「養育費を2,000万円支払う代わりに、認知は受けない」という 誓約書を持ってきた。 その誓約書を志田未来が署名したが、その誓約書には落ち度が・・・ 前回は認知の落ち度についてお話しました。 今回は「養育費」の落ち度についてお話します。 男子中学生の母・室井滋は「出産時2,000万円支払い代わりに 今後、金銭要求をしないように」求めました。 つまり、2,000万円が手切れ金で、2,000円で打ち止めということです。 ここで問題になるのは、室井滋が志田未来に対し 2,000万円を支払ったところで、本当に打ち止めになるのかという点です。 志田未来が「今後、養育費は請求しません」という誓約書に署名すれば 二度と追加で請求できないのでしょうか? 実は・・・ 追加で請求できてしまうのです。 請求できてしまうから「養育費の一括払い」は危険が一杯なのです。 どういうことかと言いますと・・・ (詳細は以下でお話します) 「14才の母」公式ホームページはこちら 「14才の母」主題歌 Mr.Children 「しるし」はこちら 「今後、養育費は請求しません」という誓約書があっても 養育費は追加請求できてしまうのです。 なぜでしょう。 他人事だと思わないでください。 離婚の場合でも、同じシチュエーションは現れるのです。 本来、養育費は「子供の成長に応じて支払うもの」です。 支払い方法としては毎年、毎月など分割で支払いものです。 養育費の金額は離婚時の経済状況で決まります。 離婚時の経済状況とは夫の収入、 妻の収入、離婚後の住まい、子供の年齢などです。 離婚後(14才の母では出産後)、経済状況が変わる可能性があります。 妻は失業した、子供が身体障害を負った、海外留学したなど。 この場合、養育費を追加で請求できます。 増額できる場合とは「離婚時に予見できない事情」に限定されます。 離婚時に予見できるような事情では増額できません。 例えば、子供が私立高校、大学に進学することを前提に 養育費の金額、期間を決めた場合とします。 子供の進学は「離婚時に予見できる」から その理由で追加請求することはできません。 「今後、養育費は請求しません」という誓約書なんて意味ないじゃないか! と思われるかもしれません。正直、意味はないのです。 ただ「今後、養育費は請求しません」と書いてあって それでも追加請求してくるのは法律家だけです。 上記でお話した内容は、一般の方は知りませんから。 それから「意味がないじゃないか」というのは男性の論理です。 女性としては追加請求できてしまうわけですから 悪い話ではありません。 室井滋としては誓約書をもらうことで 「すっぱり縁が切れた」と思っています。 ですが、将来、認知を請求され 養育費も2,000万円でおさまらないかもしれません。 ただ、ドラマを見ていると、そこまで考える余裕はないようですね。 (室井滋の会社は倒産しそうなので) |
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