養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見! | ||
● 事務所のご案内 ● プロフィール ● 離婚サポートnetのTOPページへ戻る ● <人気ドラマから学ぶ離婚講座>へ戻る |
ドラマ「ハゲタカ」から学ぶ離婚と住宅ローン講座4回目 NHK「ハゲタカ」の公式ホームページはこちら 土曜ドラマ「ハゲタカ」から学ぶ離婚と住宅ローン講座 第3回目です。 松田ジュニアに撃たれてしまったハゲタカはどうなってしまうのでしょうか? 24日最終回です。 自己破産しても養育費をもらうことができるのか? 私のホームページで勉強されている方はご存知ですね。 以前は自己破産すると養育費は消滅していました。 未払い分が50万円でも、1,000万円でも容赦なしに、です。 借金も養育費も、支払い相手が違うだけで 法律的には同じ扱いでした。 17年の法改正で自己破産しても、養育費は消滅しなくなりました。 理由としては、養育費は親の子に対する「義務」で 他の借金と同じにされては困るからです。 ここまでが建前の話です。 「破産しても安心安心」でしょうか? 例えば 年収 300万円 借金 500万円 養育費の未払い 200万円 とします。 この人が自己破産し、500万円の借金がチャラになったからといって いきなり養育費を払うでしょうか? 養育費は最長20年、240回払い 月40,000円だとしたら 残り15年としても、180回=720万円 現時点の未払い分を強制執行なり、間接強制なりで回収したとしても まだまだ先は長い話です。 全額回収するのは、いつになるのでしょうか? 「破産しても全額回収するからね」と意気込んでいても いざ、どうやって回収するか知らないと その気合は空振りに終わってしまます。 私は今年1月、自己破産した相手から 裁判所を使わずに養育費を支払わせることに成功しました。 法律やマニュアルに書いてあるような、教科書的な方法ではありません。 内容証明を1つ送りつけただけです。 そんなやり方でも、養育費を「自主的に」支払わせることはできるのです。 その『ハゲタカ』的な回収方法とは・・・ 養育費を自主的に支払わせる『ハゲタカ』的やり方とは。 まず養育費の取り決めが公的書面になっていることが前提です。 書面は公正証書でも、調停調書でも、判決でも構いません。 それから上記の法改正後に自己破産していることです。 17年1月より前ですと、本当に養育費は消滅してしまい 請求する権利がなくなってしまいます。 内容証明に書くことは、「相手が困ること」です。 公的書面を作っておくと、相手の財産に差押をかけることができます。 内容証明には「差押を受けると、あなたも困ったことになるから 自主的に払ってくださいね」と書きます。 「相手が困ること」は人それぞれです。 職業でも異なります。会社員なのか自営業なのか会社役員なのか。 相手が再婚しているのか、子供はいるのか 持ち家なのか、アパートなのかでも変わります。 これは100人100通りなので、一概にお教えできません。 実在した話ですので、ここで送りつけた文面を公開することはできません。 %あなたで考えてもらうことになります。 当事者であっても頭を空っぽにして考えてみることです。 どうしたら相手が自分から養育費を払うようになるのか ヒントはニーズではなく、ウォントです。 「養育費を払う義務がある」ではなく 「養育費を払いたい」と思わせる、必殺の文句です。 1つ気をつけることがあります。 正当な権利がないのに請求をすることを脅迫罪になります。 「相手が困ること」が法律に触れるような内容ですと 逆に脅迫になる危険があります。 養育費をもらうために、自分が法律を破ってしまっては 元も子もありません。 泣き寝入りする前にやっておく 「専門家が作成する養育費請求サービス」 |
露木幸彦の有料セミナー講師実績はこちら 露木幸彦のマスコミ掲載実績はこちら 露木行政書士事務所のプレスリリース (報道関係資料)はこちら 行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから |
||||||
当サイトで公開されている情報のご利用については、自己責任で行ってください。当サイトの管理者は、ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。 許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。 |
||
露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
||||
以下の地域のお客様は事務所にお越しいただき、直接ご相談していただくことが可能です。 (もちろん、それ以外の地域の方もスタッフ一同お待ちしております) |
離婚サポートnetが提供するサービス一覧
養育費見積サービス・離婚協議書作成サービス・子供の認知、養育費請求サービス・養育費減額請求サービス・養育費の離婚協議書の罠
子供の養育費1・子供の養育費2・子供の養育費3・離婚協議書1・離婚協議書2・離婚協議書3・家庭裁判所の調停申立書
子供との面接交渉権・離婚調停1・離婚調停2・離婚調停3・子供の親権1・子供の親権2・離婚届の書き方・神奈川(横浜、川崎など)限定の離婚法律相談サービス
離婚慰謝料1・離婚慰謝料2・離婚財産分与1・離婚財産分与2・離婚財産分与3・離婚財産分与4・離婚財産分与5
内容証明郵便・離婚年金分割・離婚の知識、情報・養育費、慰謝料督促サービス・医者の妻限定、離婚サポートパック