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気付かない年金分割落とし穴とは? さて離婚時の年金分割制度の注意点について、書いていきます。 サラっと流してしまって構いません。 それほど目の力を入れて読まなくても良いということです。 なぜなら 「年金分割はあまり離婚に重要ではない」からです。 夫の年金が妻に分割できるから、離婚がしやすい、しにくい、ということは それほどありません。 なぜなら、日本人には若い頃から老後の心配をする文化がないからです。 例えば「離婚すると老後の年金が心配だ。どうなるんだろう」と 真剣に考えている方は少数派です。 そんな先のことまで見通して、離婚する、しないの判断を出来る人はいません。 離婚を望む一番の理由は「現在の状況から逃避したい」という気持ちだからです。 現状と、老後には大きなタイムラグがあります。 今までテレビや新聞などで 「年金分割が出来たから、離婚を切り出す、 したたかな人が多い」と言われてきました。 では実際どうだったか? 19年4月の離婚件数は、去年に比べ2%増でした。 2%では、微差程度で、劇的に増えたことにはなりません。 『年金分割はおまけ』程度に考えておくのが良いでしょう。 年金が分割されたから、何かが劇的に改善することはありません。 年金分割に気をとられるくらいなら、本来請求できる養育費や慰謝料の方に 集中して頑張ってもらいたいところです。 ■◇ この制度は厳密に男女平等の精神が貫かれています。 夫の年金が妻に分割されるというわけではありません。 夫に比べ妻の収入の方が多ければ 妻の年金が夫に分割される可能性もあります。 ここ数年、非正規雇用が社会問題になっており男性だから 正社員になれるという保証はありません。 もし夫がフリーターや派遣社員、契約社員の場合、 逆に妻の年金が分割されることも考えられます。 実際にこのようなケースは増えています。 ■◇ 現状の制度では夫の同意がないと分割できません。 分割するには夫を説得する必要があります。 平成20年4月に若干制度が変わり、 夫の同意がなくても裁判所の判決で 強制分割できるようになります。 ただし、分割対象になるのは19年以降納めた年金分だけなので注意が必要です。 ■◇ 夫が自営業、保険料未納の場合は利用できません。 厚生年金部分が分割対象なので 国民年金のみの自営業者には関係のない制度です。 また、いくら分割の合意をしても、 夫が25年間、年金を納めなければ、 夫の年金が妻に分割されてくることはありません。 夫が年金受給資格を満たすことが前提です。 ■◇ 年金分割をするには公正証書を作成することが 必須になります。 公正証書とは全国にある公正役場にいる公証人が お墨付きを与えた証書で、判決を同じ効果があります。 しかし証書を作成しただけでは年金分割の効力が発生しません。 離婚後、公正証書の原本、戸籍謄本を持参し、 社会保険事務所に申請しなければなりません。 社会保険事務所で書類を受理してもらうことで、 はじめて65歳からの年金分割が保証されます。 |
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