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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚協議書の巻>

84.公正証書を作っても意味がない場合って?



養育費の取り決めを公正証書にすれば、相手の財産に強制執行がかかる。
強制執行がかかれば、確実にお金を回収できる。
だから公正証書は作っておくべきだ。




・・・



・・・・・



・・・・・・


という話を
どこかの役所のパンフレットや、
事務所のホームページでご覧になられましたか?



公正証書は世の中に唯一、最強の武器なのだ』と。





もちろん公正証書がある、なしで考えれば、あった方が有利です。
相手を上手く説得して作成できるなら、作成しておくことです。
お金を回収できる確率が、グっと高まります。





だからといって、『作成すれば、すべて安心』
ということはありません。



(ちょっと季節はずれですが)
コタツでみかんを食べていても
自動的にお金が振り込まれてくる、と考えていたら
それは大きな間違いです。





公正証書は万人を平等に助けてくれるわけではありません。


なぜなら公正証書を作成しても
強制執行がかかる場合と、かからない場合があるからです。
それを知らずに、気を抜いてしまうのは非常に危険です。





どういうことかと言うと・・・

世間の一般人、その大変の人はサラリーマンです。
お金を払わないでグズグズ言っている人が、
会社勤めでしたら、話は簡単です。


給与を差し押さえれば良いだけ、だからです。




会社がその人に支払うはずの給与から差し押さえます。
会社が差押命令に背いたケースを私は見たことはありません。
ほぼ99%、お金は支払われると言って良いでしょう。




ただ離婚の現場では、簡単なことばかりではありません。
そうマニュアル通りにいく方が珍しい。





なぜなら、相手が会社員ではないことも多くあります。
離婚原因が「相手が働かないから」という場合です。




働かない理由は、実家がお金持ちなのと、何か病気を患って
仕方なく働けないのと、おおよそ2つあります。
今回は「実家がお金持ち」の場合の話です。




無職であれば、もちろん給与をもらっていません。
これでは前述の「給与の差押」をかけることはできません。





このような場合、本人はどのように生活しているのかを考える必要があります。
収入がないのに、どうやって毎日、食事をしているのか?


結論から言いますと、2つパターンがあります。



・両親から生活費をもらっている
・自分名義のアパートがあり、家賃収入を得ている。


このどちらか、です。
このような事例で本当に「公正証書を作成すれば、コタツにみかんで安心か」を
順番に考えてきましょう。






まず「両親から生活費をもらっている」のパターン。


対策としては、公正証書の作成時に両親を「連帯保証人」にすることです。
万が一、養育費の支払いが止まったとしても、本人ではなく
両親の財産から差し押さえることができます。




この方法を使えば、本人に収入がなくても
お金を回収することができます。





ですので離婚時に、嫌々でも両親に頭をさげ、
両親に「連帯保証人」になってもらうよう
お願いすることです。


はっきりとした統計はありませんが、今までの事例ですと
10人に6人程度は上手くいっています。






もう1つは「自分名義のアパートがあり、家賃収入を得ている」のパターン。


このケースは意外とあきらめてしまう方が多い。
しかし、実はそれほど難しくありません。

強制執行がかかるか、かからないかと言えば、
「かかる」ということになります。




アパートは本人名義になっています。

本人名義の不動産であれば、これを売り飛ばすことになります。
具体的には裁判所に申立をし、競売の手続をします。




もちろん住人がいますので、今日明日、お金を回収することはできません。
しかし最後はお金を取り立てることができる、
ということが過去の事例で分かっています。



手続をお話すると、専門的になってしまうため割愛しますが
同じような事例に遭遇したとき「解決策がある」ことを承知しておけば
結果はだいぶ変わってきます。







今現在、ご自分がどのような状況なのか考え
きちんと効果を発揮するような公正証書を作成することです。
1から100まですべて知る必要はありませんが
あまりにも「知らなさすぎる」にも将来、困ったことになります。
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