養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見! | ||
● 事務所のご案内 ● プロフィール ● TOPページへ戻る ● <慰謝料の巻>一覧へ戻る |
86.浮気相手に慰謝料を請求できない? やむを得なく離婚しなければならない場合、その原因はいくつかあります。 浮気、暴力、借金・・・など。 今回取り上げるのは『浮気』です。 浮気は1人ですることはできません。 必ず『浮気相手』がいます。 あなたもよく勉強されていますから、ご存知ですね。 配偶者だけでなく、浮気相手に慰謝料を請求することができます。 慰謝料とは精神的苦痛を金銭に換算するものです。 浮気の場合ですと、 「他の人を関係を持ったことで、ひどく傷ついた」ということになります。 しかし、やり方を間違えると、本来発生する慰謝料を もらえないことがあります。 いざ浮気相手に慰謝料を請求しようとしても 上手くいかないことがあります。 これは、おおよそ2つのケースです。 1つは請求の段階に問題があります。 自分の持っている証拠と、自分が離婚協議のどの段階にいるのか 少し考えてみる必要があります。 どういうことかいうと・・・・ 例えば、家庭裁判所を使う場合 調停→相手の同意があれば、どんな事由でも慰謝料を請求できる。 裁判→不貞行為(体の関係)がなければ、慰謝料請求は認めない。 となっています。 裁判離婚で不貞行為が立証できるのは 1.ラブホテルに出入りする写真 2.愛人宅に入り、長期間出てこないことを証明するもの など限られています。 上記1・2の証拠がなければ 裁判では、極めて分が悪いことになります。 浮気相手がいつまでも浮気の事実を認めなかったり 慰謝料の支払いを拒否した場合、このような証拠が必要になります。 ただ現実問題として、裁判に持ち込まれた時点で このような証拠を押さえることが困難です。 浮気相手がどの段階で事実を認めるのか かなり大雑把でも予想しておくことです。 例えば 示談(協議)の段階で慰謝料を請求する分には、 ここまで大袈裟な証拠は必要ありません。 浮気相手に「浮気しました」と認めさせるだけのものがあれば問題ありません。 例えば携帯電話の着信履歴、パソコンのメールの送信履歴、など。 示談で解決する場合、調停や裁判に比べ、ハードルが低いといえます。 さらにもう1つ、浮気相手に慰謝料を請求できなくなる場合があります。 やはり途中経過でミスをしてしまった場合です。 それは・・・ 浮気相手に慰謝料を請求できない場合があります。 これは請求する側のミスと言っても良いでしょう。 例えば離婚協議書を作成している場合です。 離婚協議書とは離婚時に夫婦間で取り決めた事項を書面にするものです。 子の親権や養育費、財産分与などを盛り込みます。 協議書には普通、清算条項というものを入れます。 具体的には「離婚後、お互いに財産上の請求をしない」という文面です。 離婚協議書は「夫婦間の契約」です。 離婚後になって、「やっぱり隠し財産があった」 「相手が知らぬ間に自分のカードを使い込んでいた」という事情があっても もう手遅れです。 相手にお金を請求することはできません。 夫婦間では、です。 浮気相手には問題なく、慰謝料を請求できます。 問題になるのは、こういった場合です。 協議書に「浮気相手にも金銭の請求をしない」と書かれていた場合、どうなるでしょうか? その文言通り、浮気相手にも慰謝料を請求できなくなります。 本当に慰謝料を請求できなくなります。 自分で用意した文面でしたら、自分で文面に目を通しているので問題ありません。 もし相手が用意してきた場合は要注意です。 いつの間にか、『この1文』が入っていて、 それに気がつかず署名してしまうかもしれません。 「離婚してから浮気相手に請求してやろう」と意気込んでいても 肩透かしを食らうことになります。 ですので 協議書の文面は1文ごとよく読むことです。 その文面を入れることで将来、自分がどうなるのか考え 責任をもって署名する必要があります。 |
露木幸彦の有料セミナー講師実績はこちら 露木幸彦のマスコミ掲載実績はこちら 行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから |
||||||
当サイトで公開されている情報のご利用については、自己責任で行ってください。当サイトの管理者は、ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。 許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。 |
||
露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 ■ 毎日更新・公式ブログ 法律でメシを食う若造のブログはこちら |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
||||
以下の地域のお客様は事務所にお越しいただき、直接ご相談していただくことが可能です。 (もちろん、それ以外の地域の方もスタッフ一同お待ちしております) |
|
<神奈川県内> 横浜市南区、横浜市緑区、横浜市西区、横浜市鶴見区、横浜市都筑区、横浜市栄区、横浜市金沢区 横浜市港南区、横浜市神奈川区、横浜市泉区、横浜市旭区、横浜市青葉区、横須賀市、大和市、 南足柄市、三浦市、藤沢市、平塚市、秦野市、中郡二宮町、大磯町、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市 川崎市、鎌倉市、小田原市、伊勢原市、綾瀬市、厚木市、座間市 <東京都内> 千代田区,中央区,港区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区 杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,三鷹市,府中市,昭島市,調布市 町田市,小金井市,日野市,国分寺市,国立市,狛江市,東大和市,武蔵村山市,多摩市,稲城市 小平市,西東京市,清瀬市,東久留米市,青梅市,福生市,羽村市,あきる野市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,東村山市 <千葉県内> 千葉市,中央区,花見川区,稲毛区,若葉区,緑区,美浜区,銚子市,市川市,船橋市,館山市,木更津市,松戸市,野田市 茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市 四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,酒々井町,香取市,山武市,いすみ市,印旛村 本埜村,栄町,神崎町,多古町,東庄町,大網白里町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町 長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町 |