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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

86.浮気相手に慰謝料を請求できない?

やむを得なく離婚しなければならない場合、その原因はいくつかあります。
浮気、暴力、借金・・・など。
今回取り上げるのは『浮気』です。



浮気は1人ですることはできません。
必ず『浮気相手』がいます。



あなたもよく勉強されていますから、ご存知ですね。
配偶者だけでなく、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
慰謝料とは精神的苦痛を金銭に換算するものです。


浮気の場合ですと、
「他の人を関係を持ったことで、ひどく傷ついた」ということになります。



しかし、やり方を間違えると、本来発生する慰謝料
もらえないことがあります。



いざ浮気相手慰謝料を請求しようとしても
上手くいかないことがあります。


これは、おおよそ2つのケースです。


1つは請求の段階に問題があります。
自分の持っている証拠と、自分が離婚協議のどの段階にいるのか
少し考えてみる必要があります。



どういうことかいうと・・・・


例えば、家庭裁判所を使う場合

調停→相手の同意があれば、どんな事由でも慰謝料を請求できる。

裁判→不貞行為(体の関係)がなければ、慰謝料請求は認めない。

となっています。



裁判離婚で不貞行為が立証できるのは
1.ラブホテルに出入りする写真
2.愛人宅に入り、長期間出てこないことを証明するもの
など限られています。



上記1・2の証拠がなければ
裁判では、極めて分が悪いことになります。


浮気相手がいつまでも浮気の事実を認めなかったり
慰謝料の支払いを拒否した場合、このような証拠が必要になります。


ただ現実問題として、裁判に持ち込まれた時点で
このような証拠を押さえることが困難です。


浮気相手がどの段階で事実を認めるのか
かなり大雑把でも予想しておくことです。




例えば
示談(協議)の段階で慰謝料を請求する分には、
ここまで大袈裟な証拠は必要ありません。


浮気相手に「浮気しました」と認めさせるだけのものがあれば問題ありません。
例えば携帯電話の着信履歴、パソコンのメールの送信履歴、など。
示談で解決する場合、調停や裁判に比べ、ハードルが低いといえます。




さらにもう1つ、浮気相手に慰謝料を請求できなくなる場合があります。
やはり途中経過でミスをしてしまった場合です。




それは・・・

浮気相手慰謝料を請求できない場合があります。
これは請求する側のミスと言っても良いでしょう。



例えば離婚協議書を作成している場合です。
離婚協議書とは離婚時に夫婦間で取り決めた事項を書面にするものです。
子の親権や養育費、財産分与などを盛り込みます。


協議書には普通、清算条項というものを入れます。
具体的には「離婚後、お互いに財産上の請求をしない」という文面です。


離婚協議書は「夫婦間の契約」です。


離婚後になって、「やっぱり隠し財産があった」
「相手が知らぬ間に自分のカードを使い込んでいた」という事情があっても
もう手遅れです。
相手にお金を請求することはできません。



夫婦間では、です。
浮気相手には問題なく、慰謝料を請求できます。




問題になるのは、こういった場合です。
協議書に「浮気相手にも金銭の請求をしない」と書かれていた場合、どうなるでしょうか?

その文言通り、浮気相手にも慰謝料を請求できなくなります。
本当に慰謝料を請求できなくなります。




自分で用意した文面でしたら、自分で文面に目を通しているので問題ありません。
もし相手が用意してきた場合は要注意です。


いつの間にか、『この1文』が入っていて、
それに気がつかず署名してしまうかもしれません。


離婚してから浮気相手に請求してやろう」と意気込んでいても
肩透かしを食らうことになります。





ですので
協議書の文面は1文ごとよく読むことです。
その文面を入れることで将来、自分がどうなるのか考え
責任をもって署名する必要があります。




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