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長澤まさみ主演ドラマ「ラストフレンズ」から学ぶDV講座 4回目 さて前回からお話している「長澤まさみのドラマから学ぶDV講座」 今回が4回目になります。 フジテレビのドラマ「ラストフレンズ」公式サイトはこちら 今回は離婚後の嫌がらせやストーカー行為についてのお話です。 今回の事例はこんな感じです。 妻が浮気をし、妻は夫に慰謝料100万円を支払うことを約束し、離婚した。 問題はこれで解決したと思われていたが、実際には離婚後もトラブルが起こってしまう。 「離婚成立後も浮気の相手宅や実家に出向いたりしているようです。 浮気の慰謝料の名目で私が100万支払っているので、 相手方へも慰謝料の請求はされないのではないでしょうか? また、今も続く相手への嫌がらせを止める手だてはないのでしょうか?」 婚姻時受けた精神的苦痛というのは、法律上、お金で換算するものです。 加害者が被害者に慰謝料を支払うことで、その問題は清算されたことになります。 法律で強制できるのはお金だけです。相手の心の動きを強要することはできません。 仮に「すまなかった」という気持ちが込められていなくても、 お札のそんなことが書かれているわけではありません。 10万円は1万円札10枚分の価値です。 10万円以上でも以下でもありません。 また法律で謝罪の気持ちを強要することはできません。 仮に謝罪を強要できる法律があったとして、 妻の口から出た「悪かった」「許してくれ」という言葉に、 妻の気持ちが込められているか判断する手段がありません。 妻に嘘発見器をつけるわけにもいかないからです。 妻が演技で言っているのか、本心で悪いと思っているのか、 それは本人しか分かりません。 精神的苦痛を何で代償するのかというのは、 謝罪や気持ちではなく究極的には「お金」ということになります。 法律上はこうですが、現実問題としてお金をもらってから、 夫の気持ちがおさまる問題でもありません。 特にきちんとした謝罪もなく、問題を解決した気になり、離婚するような場合 後からしっぺ返しを食らうことがあります。 それは嫌がらせやストーカー行為です。 両親、職場、浮気相手などに夜中電話をしたり、脅迫めいた手紙を送ります。 今回の場合、妻は夫に100万円を支払い、離婚時の問題は清算しています。 金額の問題ではなく、妻は全く納得していなかったのです。 怒りの感情は今でもおさまっていません。 その感情が逆恨みへと走らせます。 ■ 対処法は2つ、元夫の人間性を尊重するか? 「本来であれば私が元夫を説得し、 嫌がらせおよび相手の関係者への接触を断つように すべきなのでしょうが説得は不可能です。 実家で生活する家族も迷惑なので、どうにか止めさせたいのですが?」 夫に嫌がらせをやめさせる方法で一番簡単なのは妻を説得することです。 離婚はしたけれど、もう1度話し合いを持ち、夫に今後、このような行為をしないよう約束させることです。 ただ離婚前ならまだしも、離婚後は話し合いの場を設けるのが困難です。 離婚時は離婚したいがために、否が応でも話し合いに顔を出します。 離婚をすると、最後の箍がはずれ、話し合いを持とうとはしません。 夫が妻からの連絡を意図的に拒否したり、音信不通になったりして、 うまくコミュニケーションをとることはできません。双方、離婚してせいせいしているのに同じ空気を吸いたくないのです。 当事者同意の話し合いができないとなると、法的手段を講じるしかありません。 男性本人に請求するのは、今回の場合に限り、問題ありません。 しかし妻の行っている行為は脅迫や名誉毀損などの刑事罰にあたります。 例えば、いくら浮気相手が憎いからといって、男性の両親に女性の悪口を言ったり 代わりに慰謝料を支払うよう、請求することは許されません。 離婚しても浮気相手に慰謝料を請求できるケースはまとめておいた方が良いでしょう。 1.妻が2人分の慰謝料を支払っていないとき 2.契約書、念書、離婚協議書、公正証書などに 「女性には慰謝料を請求できない」旨の記載がないとき このような場合は妻が夫に慰謝料を支払ったとしても、 妻が女性に慰謝料を請求することができます。 今回の場合、夫婦の婚姻期間は10年以下、離婚原因は妻の浮気という事情です。 このようなケースで妻と男性2人分の慰謝料が 合計100万円ということはありません。 1に該当するので、追加請求される可能性があります。 2については公正証書の文面をFAXでお送りいただきましたが 「浮気相手には慰謝料を請求できない」という1文はありませんでした。 今回の場合、どちらにも当てはまり、嫌がらせは受けるべくして受ける結果かもしれません。 これから離婚するあなたは、こんなヘマをしてはいけませんよ。 話は元に戻りまして、夫を法的手段を取り締まる方法としては、刑事告訴になります。 離婚が成立しているかどうかで、対処法は変わってきます。 離婚前に行うのは「離婚を引き出すための刑事告訴」です。 「離婚を引き出すための刑事告訴」では本当に刑事告訴して、 元夫が懲役刑などを受けてしまうと、離婚する上で困ったことになります。 ですので、告訴はあくまで離婚を引き出すためのエサです。 今回の場合、夫が万が一、刑務所に入ってしまっても、もう関係ありません。 離婚をしてしまえば、夫婦は赤の他人です。離婚後は夫に対する遠慮は無用です。 夫が一般社会からいなくなることで、嫌がらせがおさまるのでしたら・・・。 「 浮気相手が住民票を移した場合に元妻や両親に知られてしまう可能性があると思います。 住民票が知られない方法はあるのでしょうか? 元夫や両親との接触を避ける方法はありますか?」 現状の制度では、他人の住民票(本籍の記載を削除)を取得することは可能です。 この状態ですと、いくら妻または浮気相手が転居しても、 夫が住民票を閲覧し、居場所が分かってしまいます。 『支援措置』という制度があります。 これは特定の方が役所に住民票を申請しても発行しないというものです。 今回の場合でいえば、夫が妻そして浮気相手の住民票を 取得できないように、制限をかけます。 それまではストーカー行為やDVのような事情があり、逃げ回っていても 役所は住民票を発行してしまうため、不都合が生じていました。 支援措置は住民票がある役所に出向き、 所定の用紙に記入をすれば、設置されます。 この制度を使えば、どこまで行っても 夫に付きまとわれるということはありません。 「これは本当に刑事告訴してしまうのでしょうか? それとも通告するのでしょうか? 嫌がらせを止めたいので通告すべきと考えておりますが、ここで元夫や 両親を刺激すると浮気相手への慰謝料請求等のリスクも発生するかと 思いますが、如何でしょうか?」 いざ夫を法的手段を講じるとして2つの方法があります。 1つは「嫌がらせを止めないと刑事告訴する」と通知すること。 もう1つは何の通知もなく、いきなり刑事告訴することです。 これは夫の性格や感情を考えて使い分けます。 離婚前→基本は内容証明で事前通告する。 例外的に相手が精神疾患を患っている場合は、 先に離婚を取り付けるか、いきなり刑事告訴すること。 離婚後→基本は刑事告訴すること。 例外的に夫の社会的な立場を気にする場合は、内容証明で事前通告する。 続きを読む |
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