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85.両親との間で借用書を作るべき? <ご相談> 両親がお金を貸しているので、離婚時に借用書を作りたいのですが どうしたら良いでしょうか? <露木幸彦からの回答> →借用書を離婚協議書に含める方法と、別途借用書を作る方法があります。 どちらを選ぶのかは、借金の金額によります。 借金の金額が130万円以下の場合、両親からの借金でも、あなたが受け取ってしまって構いません。 代わりに受け取っても贈与税がかからないからです。 一方、130万円を超える場合、贈与税がかかるため、別途借用書を作成し 両親と相手方とが借用書に署名する必要があります。 借用の場合、夫婦間の約束は離婚協議書、両親が絡んでくる場合は借用書を作ると覚えておくと分かりやすいです。 |
露木幸彦の有料セミナー講師実績はこちら 露木幸彦のマスコミ掲載実績はこちら 露木行政書士事務所のプレスリリース (報道関係資料)はこちら 行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから 平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」 『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。 ◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障 「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」 という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。 ◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説 ◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に 露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。 |
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