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86.離婚協議書と公正証書は別物? <ご相談> 協議で離婚が成立した場合、公正証書を作成したほうが良いと聞きますが、 これは離婚協議書とは別のものなのでしょうか? <露木幸彦からの回答> →離婚協議書と公正証書は中身は同じですが、効力が大きく異なります。 離婚協議書も公正証書も、親権や養育費、慰謝料などの約束を文面にするという意味ではその文面はほとんど同じです。 異なるにはその効力で・お金の支払いが止まった場合、相手の財産に強制執行がかかるのが公正証書・強制執行がかからないのが離婚協議書 ということになります。 なぜ効力に違いが出てくるのかと言うと、署名する場面が異なるからです。 離婚協議書は立会人を用意せず、夫婦2人が署名すれば、完成します。 一方、公正証書は公証人の認証を得た公文書ですから、署名の際は公証人が立ち会います。 こちらが今までに扱った案件のうち、98%は離婚協議書ではなく「公正証書」にする手続までお手伝いしています。 公正証書にできないケースというのは相手を説得できなかった場合で 口約束よりは離婚協議書の方が前向きですから、公正証書にできないのは残念ですが離婚協議書で対応します。 逆に考えると、相手が難癖をつけてくるような場合を除き 公正証書にした方が良いということになります。 |
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