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89.離婚後でも浮気相手に慰謝料を請求できるコツ <ご相談> 離婚協議書に”相手の女性への慰謝料請求を行う”と明記しなければなら ないのでしょうか?協議書内にその一文をいれてしまうと、協議書自体に同意してくれない可能性が出てきますよね? <露木幸彦からの回答> →離婚後、浮気相手の女性に慰謝料を請求するつもりでも わざわざ離婚協議書の文面に「慰謝料を請求します」と書くことはありません。 ご指摘のように、相手が余計に身構えて、離婚協議書も慰謝料請求もうまくいかなくなるからです。 離婚後、慰謝料を請求するつもりでも、相手には何も話さずに、秘密にしておきます。秘密にしたからと言って、何か罰則があるわけではなく 堂々と離婚した後、慰謝料を請求することができます。 |
露木幸彦の有料セミナー講師実績はこちら 露木幸彦のマスコミ掲載実績はこちら 露木行政書士事務所のプレスリリース (報道関係資料)はこちら 行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから 平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」 『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。 ◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障 「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」 という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。 ◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説 ◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に 露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。 |
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