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185.隠された財産をどうやって発見するのか? さて、ここまで隠された財産を見つける方法についてお話してきました。 おおまかに分類するなら、以下の2つになります。 1.本人に聞く 2.銀行に聞く この2つについて突き詰めてお話し、 その結果として1も2も実現できないことが分かりました。 本人に口を割らせる方法は、自主的に応じてくれれば別ですが 「どうしても話したくない相手」に話させるテクニックはありません。 また本人に頼らず、銀行に財産の在り処を教えてもらおうとしても 法律の壁にぶち当たり、銀行を動かすこともできません。 では上記の1、2以外に財産を見つける方法があるのでしょうか? 残念ですが、その答えは「ない」のです。 本人または銀行の協力を取り付けられなければ、財産を発見することは不可能です。 預金情報を知っている人間は本人と銀行の担当者しかいないからです。 そう考えると、相手に財産を隠されてしまうと、もう打つ手がありません。 一回でも隠されてしまうと、もう「それっきり」なのです。 財産隠しを許してしまうことは、あなたにとってデメリットが大きいのですが いざ、「やられてしまう」と、その時点でゲームオーバーです。 だからこそ、そうなる前に手を打つことが非常に大事なのです。 さてここまで財産隠しの方法と、隠された財産を探し出し方法についてお話しました。 財産を隠すのは簡単、探し出すのは相当に難しいと いうことをお分かりいただけたと思います。 相手は簡単、自分が困難というのは何とも理不尽な話ですが、これが現実です。 理不尽だから、あきらめるのは簡単ですが、まずは現実を受け入れ 「最悪のパターン」にならないように、手足を動かすことです。 大事なのは「財産を隠された後、どうするのか」ではなく 「財産を隠される前に、どうするのか」です。 事後策ではなく、予防策を講じておくことが重要です。 さて財産隠しの予防策ですが、 数ある財産のなかで前回に引き続き、預金を例に話を進めていきます。 預金の場合、「預けているお金」ですから、預かり手である必ず銀行が登場します。 お金を持っているのは本人でも、預かっているのは銀行です。 本人に融通がきかなくても、赤の他人である銀行なら融通がきくかもしれません。 銀行に対し、どのようなアプローチができるのか、そのあたりのお話です。 動かす相手は本人ではなく、銀行です。 銀行に対し「財産開示請求ができない」ことはすでにお話しました。 これは相手が財産を隠しているかどうかに関係ありません。 平常時でも緊急時でも基本的に銀行の対応は同じです。 厳密には銀行に対し「財産開示請求ができない」わけではありません。 いざ請求しても、銀行が開示に応じないということです。 銀行に対し、一切のアプローチが禁止されているわけではありません。 財産開示請求が無意味だとしても、では銀行に対し、 どのようなアプローチが有効なのでしょうか? 財産隠しの問題について銀行は全く、何も対応してくれないのか、 無視を決め込んでいるのか、と言うとそんなことはありません。 銀行は基本的に「信用の商売」ですから、胡散臭いことに関わりたくない性分ですが それでも仕方なく、協力してくれるケースがあります。 銀行は出来ること、出来ないことがあります。 出来る、出来ないの線引きは大雑把にいえば法律です。 法律で禁止されていることは出来ない、そうでなければ出来るという具合です。 当たり前と言えば当たり前ですが、銀行は「法律で認められたことなら、協力してくれる」と いう考え方を念頭に置いておくと、話は分かりやすいです。 前回お話した財産開示請求ですが、なぜ銀行が不誠実な対応をしたのでしょうか? 「夫に妻の預金情報を教える」「妻に夫の預金情報を教える」ということが 個人情報保護法という法律に違反するからです。 担当者にいくら「可愛そう」「あんまりだ」と同情する気持ちがあっても 法律という壁があって、それ以上、協力することは不可能ということでした。 では、法律に違反しない、または法律で認められている方法はないのでしょうか? 銀行を動かし、財産隠しの「予防策」とは一体何なのでしょうか? <続きを読む> |
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