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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

187.夫の財産を簡単に確保する方法とは?



さて前回まで財産隠しを防ぐ方法として「仮差押」という制度が有効だという話をしてきました。
仮差押離婚の場合でも使えるという結論でした。

最後に「仮差押を実際、どのようにやるのか」、手続の部分について少しお話します。

すでにお話しているように、仮差押裁判所の力を借りますので
まずは裁判所に出向きます。
この場合、裁判所は離婚調停などを行う家庭裁判所ではなく「地方裁判所」です。




地方裁判所仮差押の申立書をもらいます。
この申立書に記入をし、双方の戸籍謄本、住民票を添付し、提出します。
書類等に不備がなければ、裁判所がその申し立てにOKをし、仮差押命令を出してくれます。



命令を出すというのは、具体的には裁判所が、お金を預けている銀行に手紙を送ります。
この手紙は特別送達と言い、分かりやすくイメージするのなら、内容証明のようなものです。



銀行の預金担当者がその手紙を受け取り、
「これは大変なことだ」と慌てます。


なぜなら、仮差押という制度はほとんど使われておらず、
よほどベテランの担当者でない限り
対処の仕方が分からないからです。



担当者が自分で処理できるか、上司や専門の部署に確認するのかは分かりませんが
以下のような作業を行います。



担当者は今回問題になっている預金口座に「凍結」という注意コードを設定します。
銀行は預金に限らず、一切の情報をオンライン上でを管理してしています。


「担当者と責任者がOKするまで、口座から引き出すことができない」と
いうオンライン上の指示が注意コードです。
いわゆる「オペ」というものです。




預金口座に注意コードを設定すると、
その情報は一瞬で全国のATMや支店に伝わります。

注意コード設定後にATMでカードを挿入し、暗証番号を入力しても、すでに時遅し
お金を引き出すことはできません。



同じく、通帳を印鑑を持って銀行の支店に出向いても、
窓口でお金を下ろすことはできません。

仮差押命令が出ているから」という理由で門前払いになります。


さて、ここまで仮差押をするための手続についてお話してきました。



裁判所を使うだけあって、強力な方法で、
「お金を無断で引き出される」ことを防ぐことができます。
財産隠しを防ぐのに有効な対処法です。



この話を聞いて、仮差押をやってみようと思われた方もいると思いますが
いざ裁判所に行くまでに、1つやっておかなければならないことがあります。
それは預金情報を調べておくことです。




「どこの銀行の、何という支店に」「口座番号は何番なのか」という情報を
あらかじめ仕入れておくことです。
この情報があるのと、ないのとでは仮差押をする手間と時間が大きく変わってきます。





今まで預金の財産分与について時間を使ってお話してきましたが
預金は預金で厄介な問題があります。


それは1人の人間が、銀行を1つに決めて、使っているこては、まずないからです。
もちろん「メインバンク」という頻繁に利用する銀行はありますが
それでも1つの銀行の口座しか持っていない、ということはありません。


実際に私はY銀行がメインバンクですが、信用金庫にも口座を持っていますし
定期預金や積み立てはM銀行を利用しています。



今までお話してきた方法は、預金口座が「1つしかない」前提の話であり
口座が4つ、5つと複数あった場合、どうするのかという問題があります。


口座が複数あるのなら、
その前提のもとに手続を工夫しなければ、膨大な時間がかかってしまいます。



もし、「どこの銀行に口座があるのか」分からないまま、仮差押を実行するのは大変なことです。
あなたの住所周辺には銀行がいくつあるでしょうか?




もちろん、1つや2つではなく、少なくとも10つ、大都会でしたら20〜30つもあるかもしれません。
そうすると闇雲に仮差押をしようものなら、10、20の銀行にアプローチをしなければなりません。
それはあなたにとっても相当な手間ですし、これを頼まれた裁判所の職員も
たまったものではありません。




逆に相手が使っている口座が「A銀行のB支店」に
あることが分かっていれば、たいした手間ではありません。
仮差押の申し立ては1回で済むからです。



ですので、相手の預金口座について銀行名、支店名、口座番号を事前に調べておくことが
仮差押をするためのコツです。




ただ、そうは言っても、相手が直接聞いても、
簡単には教えてくれないでしょう。


突然「お金をどこに預けているんだ」と聞くようなことがあれば
離婚の準備をしているのではないか」と不信に思われ、
かえって財産隠しを促す結果になります。




相手の預金情報を知る方法としては、こっそり机やかばん、財布のなかを見て
カードや通帳を探し、そこに書かれている銀行名、支店名、口座番号などをメモすることです。
もちろん「相手の秘密を盗み見る」ことの善悪の問題はあります。



この行為自体が何かの法律に違反しているだけではありませんが
非常識な行動ですし、信頼関係を失うことになりかねません。




実際、これを行動に移すかどうかは、あなたの判断ですが、これは比較の問題です。
もし相手が財産分与で「自分だけ得をしよう」と考えていて、近いうちに財産を隠してしまおうと
考えていたとします。

今までお話したように、財産隠しに成功すると、すでに手の施しようはなく、ゲームオーバーです。



一方、事前に預金情報を調べ、仮差押をかけておけば、財産を隠すことができず
あなたが財産分与で、一方的に損をすることはありません。




勝手に通帳を見てしまうことの後ろめたさや恥ずかしさ、を優先するのか
財産分与で自分だけ損を被るのを避けることを優先するのか、その比較の問題です。


どちらが良いのか、望ましいのかは価値観や倫理観によりますので、一概には言えませんが
このような対処法があることを、「いざと言うときのために」知っておくのは
プラスになることはあっても、マイナスになることはありません。


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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。






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