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母子家庭の手当が増額されるって本当?


さて最近のニュースでは「中川大臣の酔っ払い会見」にばかり目が行きますね。
私も風邪薬とアルコールは一緒に飲まないよう、心に誓いました。
まぁ、人生のなかで記者会見をすることはないでしょうが。


そんな微笑ましい失態が報じられるなか、
「ちゃっかり」今年の予算案が国会を通過しました。


特に面白くもないニュースですので、あまり注目されませんが
実はあなたにも関係のある話です。



もしも、ちゃっかり税金が増えていると大問題ですが、中身は景気対策ですので
そんなことはありません。

実はちゃっかり「手当」の金額が増えているのです。
よくよく予算の中身を見なければ、誰もが素通りするところです。



実際にお金をもらってから、
「知らない間に手当が増えていた」と初めて知る人が多いはずです。

もちろん、それでも構いませんが、先々のことを前もって知るのは大事なことです。
せっかくなので今回、「何がいくら増えるのか」ご紹介します。





以下は2月28日、日経新聞より一部抜粋です。



少子化対策では08年度二次補正に盛り込んだ幅広い支援措置が実現する。
妊婦の無料検診を今より9回多い14回分とする。

第2子以降で3〜5歳(昨年3月時点の年齢)の幼児がいる世帯には
対象となる幼児1人につき、36,000円を支給する。

(中略)

09年度当初予算では、出産一時金を4万円引き上げて42万円にする措置も打ち出した。


(抜粋終わり)




ご覧になってお分かりのように、
これは少子化対策で「離婚対策」ではありません。
離婚時にもらえる手当(児童扶養手当)が増えるわけではありません。


少子化対策ですので、離婚する、しないに関係なく、子供がいる家庭には共通の支援制度です。
またが子供がこれから生まれる家庭が対象です。



では、今回の対策で具体的にいくら、お金がもらえるのでしょうか?

上記の記事には書かれていませんが、何かと話題になっている「定額給付金」も
今回の予算に盛り込まれています。



年内に支給できるかどうかは市町村によって異なりますが、
金額は正式に決定しています。


大人子供に関係なく、原則1人、12,000円です。
子供の場合、8,000円追加され、1人20,000円になります。
このように考えると、かなりまとまった金額です。
このあたりも踏まえて、「どのくらいお得なのか」計算してみましょう。




例えば子供を2人連れて離婚した場合、1年間の手当の総額は次のようになります。

児童手当 24万円(子1人あたり月10,000円×2人×12ヶ月)

児童扶養手当 60万円(子2人で月50,000円×12ヶ月)

・特別手当 36,000円(第2子に対し年36,000円)

・定額給付金 52,000円(子1人あたり20,000円×2人+親に対し12,000円)

合計 928,000円

注)養育費は子の親からもらうもので、国から支給される手当ではありませんので
今回は考慮していません。




特別手当というのが今回の予算で上乗せされた部分です。
新聞記事では年間なのか、毎月なのか分かりませんが
厚生労働省に直接確認したところ「年間」ということでした。



これはあくまで少子化対策ですので、第1子にこの手当は支給されません。
子供が2人以上いる家庭なら、
2人目以降に対して、1人あたり年36,000円が支給されます。
逆に一人っ子の場合、何も支給されません。



一方、定額給付金は少子化対策ではなく「景気対策」ですので
第1子に対しても支給されます。

第1子、第2子という区別はなく、子供がいれば、その人数分だけ
年20,000円が支給されます。



特別手当と定額給付金が今年に限り、もらえる手当です。
予算はあくまで「今年の予算」ですから、
来年以降も同じ金額をもらえる保証はありません。


仮に今年離婚する場合、去年や来年離婚する場合より
88,000円を余分に手当もらえる計算になります。



ただ、だからと言って焦って年内に離婚しなければならない、
ということではありません。

「手当が多いなら、今年離婚した方が有利」というのは間違いです。



なぜなら今回お話した特別手当も定額給付金も
離婚する、しないに関係なく支給されるお金ですからです。



今年手当を受け取り、それを貯金しておき、来年離婚するという順番でも
今すぐ離婚する場合と、手元に残るお金は変わりません。


1つだけ心配するのは家計の管理の問題です。
これは家計をどちらが管理しているのかということです。


例えば、相手が通帳やカードを管理していた場合、
せっかくもらった手当をギャンブルや浪費に使われてしまう危険があります。
入金された手当をどこかに隠されてしまうかもしれません。



相手がギャンブル癖、浪費癖があり、
さらに虚言癖もあった場合は少し事情が異なります。

手当をあなたが管理し、貯金できないとしてたら、
手当をもらう前に離婚するのも1つの方法です。

離婚後でしたら、特別手当も定額給付金も、あなただけに支給されるからです。




そうでなければ離婚の時期が手当の有無によって
大きく変わることはありません。
離婚時期を早めたり、遅めたりするほどの問題ではないからです。

手当のことはいったん別にして、自分のなかで今離婚すべきか
自問自答することが、まずは先決です。

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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。





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