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離婚後、子供をどこに預けるか?


さて離婚し、子供を引き取った場合、
どのような環境で育てるのか、多くの人が頭を悩ませています。
特に子供が小学校に入学するまでの間は大きな問題です。
子供をどこかに預けなければならないからです。


離婚直後、実家に戻ることができるケースでは、両親にお願いすれば問題ありません。
一方で実家に帰ることができず、両親に子供の面倒を頼めない場合のことです。

選択肢としては2つあります。
子供保育所に預け、働きに出る
・働かずに手当をもらいながら生活する。



どちらを選択するのかはお金の問題と子供の問題があります。


お金の問題というのは、働かずに生活できるのかどうか
子供の問題というのは、いざ働くとして子供をどうするのか、ということです。

お金と子供どちらか一方を優先することはできませんから
悩ましい問題なのです。



このあたりの状況について少し前向きな新聞の記事を見つけましたので
今回ご紹介します。



以下は2月24日の産経新聞からの抜粋です。


【 保育所選択可能に 自治体振り分け廃止へ 改革最終案判明 】



待機児童対策の一環とし検討されてきた
保育制度改革案の最終案の全容が23日、判明した。



公的な財政支援を受けている認可保育所の利用者は
これまで希望する保育所を選べなかったが、
市区町村の認定を受ければ希望の保育所に直接入所申し込みができるよう
改めて利便性向上を図る。



(中略)

公的支援を受ける認可保育所の利用は自治体窓口で申し込み手続きを行う。

ただ、現行では自治体は入所先の希望を一応は調査するが、
利用者の必要度合いを勘案して空きのある保育所に割り振る。



このため、自宅から遠い所に通わざるを得ないケースも少なくなく、
利用者の足が遠のく要因にもなっている。


 改革案では、自治体が利用者に「認定証明書」を交付し、
希望の認可保育所に入所を申し込むことを認める。


利用者が市町村からクーポンを受け取り直接申し込む制度についても検討されたが、
「自治体関与が低くなれば、保育の質の低下を招く」として見送られた。


 認定対象はフルタイム就労者だけでなく、短時間就労者や求職中の人にも
広げることを検討。保育料は現行と同じく国の基準に基づき市区町村が決定する。



(抜粋終わり)



今回の制度改正のポイントは3つです。



今回の制度改正のポイントは3つです。

◆ パートでも保育所を利用できるようになる。


◆ 親と保育所が直接契約する。市町村ではなく、直接、保育所に空きの確認ができる。


◆ 専業主婦や短時間の利用でも、保育所と交渉し、OKすれば可能。



今まで保育所を使えるのは、一部の限られた人だけでした。
それは離婚前から正社員として働いており、離婚後も正社員として働く人です。
正社員以外の人は保育所が利用できませんでした。
保育所はフルタイムでしか、子供を預かってくれなかったからです。


ただ現実問題として、出産を機に退職する人が大半で、産休育休明けに復帰するのは少数派です。
離婚時には無職という人が多数派です。
そうすると保育所子供を預けて働くという人は、ごく一部の人だけです。


無職の状態で離婚しても、子供が小さい場合、仕事はどうなるでしょうか?
働ける時間が限られる以上、もう1度、正社員として就職できる可能性は相当に低いです。
消去法で、離婚直後はパートやアルバイトで働くことになりますが
今度は「子供をどこに預けるのか」という問題が発生します。



上記のようにパートでは保育所を使えませんから
せっかく仕事が見つかったのに、子供を預ける先がないという本末転倒な状態になります。
離婚直後の状況としては「働く気があっても働けない人」が一番多いのです。
保育所が使えない、というのが働けない理由になります。


また就職の状況については、かなり厳しいものがあります。

あなたもご存じのように「100年に1度の不景気」といわれており
なおさら正社員として働くことはさらに難しくなっています。


正社員を希望しても就職先がなく、仕方がなくアルバイトやパートで我慢するにしても
今度は「パートでは保育所を使えない」という悪循環になります。
これが制度改正前の状況でした。




それが今回の制度改正で一転、「パートでも保育所が使える」ことになりました。
正社員でもパートでも差別なく、保育所に申込ができますから
離婚直後、働くこと」のハードルが下がったといえます。
もちろん、パートでも仕事先を探す努力、保育所を探す努力は今まで以上に必要です。


そこで再度、「子供」と「お金」の問題に戻ります。
保育所に空きがあるとしても、本当に働くのかどうかはあなたの考え方次第です。
・子供を保育所に預け、働きに出る
・働かずに手当をもらいながら生活する。

どちらを選ぶのかは「子供」と「お金」の兼ね合いですが
上記では子供のことだけをお話してきましたが、今度はお金の話もしなければなりません。




非常に大雑把に考えるのなら
「働いた方が、本当お金の面で得なのかどうか」が大きなポイントです。
なぜなら働いて収入を得れば、その分、児童扶養手当は減額されるからです。

この問題を考える場合、必ずと言って
「働いても手当が減るのなら、働かない方がいいじゃないか」という壁にぶち当たります。
「タダで手当をもらえるなら、苦労してまで働かない方が楽チン」という考え方です。

働いた場合、働かない場合の損得勘定は、頭のなかでイメージしていると、どうしても先入観が先行して
誤った結論を出しがちです。
正しい結論を出すには、実際に計算すると分かりやすいです。
(いずれも子供1人、母子だけで暮らした場合です)


◆ 働いた場合

時給850円×6時間×1ヶ月20日×12ヶ月=1,224,000円
児童扶養手当 年24万円
計 1,484,000円




◆ 働かなかった場合

児童扶養手当 年48万円

注)子供1人の場合。養育費や児童手当は収入によって金額が変わらないため
今回は考慮しません。



◆ 計算式:働いた場合 1,484,000円−働かなかった場合 480,000円
=1,004,000円




この計算の結果、働いた場合は、働かなかった場合に比べ、年間で約100万円
手元に多く残るということになりました。
当たり前と言えば当たり前ですが、仕事をした方が収入は多くなります。


後は100万円を稼ぐために仕事をするのかどうかという判断です。

仕事を言っても何もしないでお金をもらえるわけではなく
上記の計算の場合、1日6時間拘束されますし、動き回れば体力を消耗し
人を接すれば気疲れをしますし、夏は暑く、冬は寒い思いをします。



その結果、得られる100万円で子供のために必要なもの(本やおもちゃ、など)を
買ってあげられるのが、働く場合のメリットです。
それが大きなメリットなのか、小さなメリットなのかは個人の判断です。


100万円のために働くのが嫌だと考える人もいれば
100万円増えるのなら、子供のために働きたいという人もいるでしょう。
これは金銭感覚や価値観の違いで、ご自分でよく考え、結論を出してもらうことです。



ただ、今まで保育所を使えず、「働きたくても働けなかった人」が
保育所を使えることで、希望が叶えられるというのは今回の制度改正です。
そもそも可能性がゼロだった人が「働くか、働かないか」選択肢を持てるようになったのは
大きな前進です。



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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。





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