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なぜ不況なのに手当が増額されるのか?


さて本題ですが、今日は不況なのに手当が拡大されるというお話です。
今まで景気が良いときも、悪いときも、国は手当をできる限り減らそうとしていましたが
今回はどういった風に吹き回しなのでしょうか?


不景気であれば、余計に手当を増やせないというのが常識的な考えだからです。
今週月曜、気になる新聞記事を発見しましたので、少しご紹介したいと思います。



平成21年3月9日、日経MJ15面より抜粋

児童手当 父子家庭にも支給へ
〜埼玉・戸田市 景気悪化に配慮〜



埼玉県戸田市は母子家庭が対象の児童扶養手当の支給を父子家庭にも広げると発表した。
同市は「非正規で働く父親がいるなど、景気悪化の影響で母子家庭と同じように
父子家庭を支援する必要が出てきた」と説明。2010年4月に支給を始める予定だ。



市内には父子家庭が約240世帯あり、そのうち約50世帯が支給の対象となる見込み。
支給額は所得が子の数に応じて月額9,850円から最高同41,720円まで。


児童扶養手当母子家庭の生活支援が目的で、国と自治体が費用を負担しているが
父子家庭は対象外。
年間2,000万円発生する費用は市の全額負担となる。



埼玉県小川町や小鹿野町が月額2,000〜3,000円を父子家庭に支給しているが
児童扶養手当として支出する自治体は珍しい。


埼玉県朝霞市も同様の条例案を9日に始まる3月定例議会に提出する計画で
可決されれば12月支給となる。対象は15世帯前後。



(抜粋終わり)


児童扶養手当は片親で子供を育てる場合に支給されるものですが
母子家庭限定で、父子家庭には支給されません。



どのような経緯で母子限定になったのかは分かりませんが
これまで「男女不平等だから、父子にも支給して欲しい」という声は
あまり聞かれませんでした。



なぜ父子家庭に手当が支給されない状態が、ずっと続いてきたのでしょうか?



私が考えるに2つの理由があります。



◆ 父子家庭は、母子家庭に比べて圧倒的に数が少ないこと



子供がいる家庭が離婚し、父親が親権を持った場合が父子家庭
母親が持った場合が母子家庭です。


親権はイコール、「子供を引き取る権利」ですが
親権を持たず、監護権だけを持った場合、監護権を持っている親が子供を引き取ります。


つまり、子供を育てるのは「親権を持っている親」または
「親権を持っていないが、監護権を持っている親」のいずれかになります。




では世の中にどのくらい父子家庭、母子家庭があるのでしょうか?



最新のデータでは「平成19年の司法統計」というものがあります。
これは調停離婚、審判離婚の場合、
どちらが親権を持つことになったのか、その数字をまとめたものです。



調停離婚も審判離婚も、家庭裁判所が関与しますが
この数字は家庭裁判所が公表しているものです。



(司法統計の検索ページはこちら)
http://www.courts.go.jp/search/jtsp0010


(親権の内訳データはこちら)

http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B19DKAJ21~22.PDF




親権の内訳データをご覧いただくと、数字が極端に偏っていることが分かります。


平成19年の調停離婚、審判離婚の合計は19,189件です。
そのうち、母親が親権または監護権を持つケースが17,673件、全体の92%。
逆算すると父親が親権または監護権を持つケースは1,516件で、全体の8%となります。



離婚する夫婦のうち、10件に9件は母親が子供を引き取る計算になりますが
私の印象では、母親が引き取る割合がもっともっと多いと感じています。

「よほどの場合」を除いて、親権は母親が持ちます。



「よほどの場合」というのは
父親が子供を引き取るケースですが、これはある程度、パターンが決まっています。



◆ 母親が浮気をして、離婚後すぐに再婚する場合



◆ 父親が子供を連れて家出をし、そのまま離婚後も育てる場合



「母親が浮気をして、離婚後すぐに再婚する場合」というのは
再婚して家庭を捨てるケースで、優先順位が子供より再婚相手ということです。



「父親が子供を連れて家出をし、そのまま離婚後も育てる場合」というのは
母親も親権を希望しているけれど、別居中、子供に一切会わせずに
そのまま離婚まで押し切ってしまうケースです。



この2つを見て、気分を害されたり、嫌悪感を持たれたはずです。
それほど「普段なかなか、お目にかからない」事情なのです。


逆にいえば、ここまで異常で稀な状況でなければ、
父親が親権者になることはないということです。


私は今まで子供が絡んだ離婚協議書を500件以上作成していますが
そのなかで親権者、監護権者とも父親だったケースは7件しかありません。




このように父親が親権を持つケースが圧倒的に少ないため
児童扶養手当の件で、父子家庭が不利な扱いを受けていたとしても
それがなかなか改善されることはありません。



仮に父子家庭の父親が役所に「なぜ自分だけ援助を受けられないんだ」
とクレームをつけても、それが大きな動きになることはありません。
窓口の担当者は「そういう決まりですから」と無視を決め込めば
その場は引き下がるしかありません。



本来、そのような不平不満を持っている人が力を合わせ、
法律や制度を変えるために署名活動をしたり、政治家に陳情することで
大きな力になりますが、そもそも「頭数」が少ないため、
現状ではそこまで至っていません。



上記の新聞記事でも1つの市にいる父子家庭は数百人ですが
本気で制度を変えるつもりなら、
全国に点々としている父子が団結して声を挙げなければ
一部の市町村では「善意」で手当を支給してくれるとしても
それがいつまでも全国一律になることはありません。







さて話は戻りまして、児童扶養手当が母子限定になっている理由ですが
2つ目の理由についてお話します。



2つ目の理由は「男性は収入が多いから、手当は必要ない」というものです。

実際に女性(母親)より男性(父親)の方が収入が多く、そういった家庭が大半ですが
では収入が多いから、手当を配る必要がないというのは本当に正しいのでしょうか?


収入と手当をそのまま結びつけるのは少し危険です。




なぜなら働けば働くほど、失われるものがあるからです。
仕事が長時間になれば、確かに収入は増えるかもしれませんが、
その分、減るのは子供との時間です。

子供に接する時間が減ることが大きな問題です。



母子家庭も父子家庭も共通ですが、親(親権者)が働くと、働いている時間中
誰かが子供の面倒をみなければなりません。


子供が小学校に上がれば多少改善されますが、それまでは、誰かに子供の世話を
頼むことになります。



両親(子の祖父母)の協力を得られる場合は例外ですが
実家に子供を預けられない場合、基本的には保育所に預かってもらうことになります。



保育所の保育料は基本的に毎月5万円で、早い時間、遅い時間、時間外に預かってもらうのなら
また別途、追加料金がかかります。
つまり、働けば働くほど、たくさん保育料がかかるという計算になります。




そう考えると「フルタイムで働けば、十分な収入を得られるから、手当は不要」という考え方が
少しおかしいことはお分かりいただけると思います。


長時間働いて収入を得ても、その分、保育料に消えてしまうから
見かけほど、手元に残るお金は多くないということです。



母子家庭は収入が少ないから、手当が必要
父子家庭は収入が多いから、手当は不要、というのは現実に即してしないことが分かります。



朝から晩まで働いてお金を稼いだのに、その大部分が保育料に消えてしまうのなら
仕事を頑張る気にはなれませんし、一方、仕事をしなくても父子家庭の場合、手当出ませんから
やる気を失っても生活のために、仕事を続けるしかありません。


仕事のモティベーションはお金だけではありませんが
少なくとも「頑張ってもどうせ、お金が手元に残らないから」という、やる気の低下は大きな問題です。




このように考えていくと、母子家庭、父子家庭に関係なく
よほどの高給取りでない限り、子供が小さいうちは、親がフルタイムで働く場合
保育料の一部を、児童扶養手当という形で援助する制度が必要になってきます。



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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。





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