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別居先を知られずに定額給付金をゲットする方法 さて前回は、相手に居場所を知られたくない場合、定額給付金を受け取れるのかという お話をしてきました。 今回はその続きです。 一番分かりやすいのは暴力の被害を受けている場合です。 これはシェルターのところでお話した通り、安全性の確保が目的ですから 実家やアパートに住民票を移すことで、居場所を知られてしまいます。 その結果、暴力の二次被害、三次被害が発生します。 この場合、別居先が実家だから、大丈夫というのは間違いです。 相手が訪ねてきても、暴力を振るわれる危険がない、 と安心することはできません。 無断で家出をした時点で、相手は怒り心頭で、見境もない状態ですから あなたはもちろん、両親に暴力を振るう可能性もあります。 両親にまで暴力を振るわないだろうという先入観は危険です。 アパートの場合、もっと危険なのは言うまでもありません。 アパートには他の住人がいますが、あなたが暴力の被害を受けても 住人はあなたとは赤の他人ですから、余計に助けを期待できません。 つまり暴力が原因で別居する場合、シェルターの場合と同じく 住民票を移動できないため、定額給付金を受け取ることはできません。 では、暴力を振るわれる危険がなければ、住民票を移しても大丈夫なのかと言うと 実際のところ、それほど簡単な問題ではありません。 暴力の被害がなくても、別居に至る経緯として度重なる喧嘩があります。 喧嘩の結果、大きな精神的な苦痛を受けることになり、その苦痛から解放されたいというのが 1つの別居の理由です。 そのような状況で住民票を移した場合、どうなるでしょうか? あなたが住民票を変更したところで 相手が住民票からあなたの居場所を発見するかどうかは分かりません。 暴力の場合と違い、相手が執念深いかどうかはケースバイケースだからです。 あなたを追い掛け回す場合、そうでない場合があります。 ただ、ここで問題なのは「いつでも発見されてしまう」という恐怖です。 苦痛の解放が別居の理由なら、 「しばらくの間、顔も見たくないし、話もしたくない」というのが本音です。 その状態を実現するために別居したのですから。 しかし住民票を移すことで、その希望を叶えられなくなる危険があります。 住民票を辿って、別居先に訪ねてきたり、手紙を送ってくる可能性があるからです。 訪ねてきても居留守を使ったり、 手紙を開封しないといった工夫をすることは可能です。 ただ、「訪問した」「手紙が届いた」ということが原因で、 別居することで得られた平穏は崩れてしまいます。 「一度あったことは二度、三度ある」という、ことわざがあるように 相手が再度、訪問してこないか、手紙を送ってこないか、心配になります。 1度心配が始まってしまうと、その心配を取り除くのは容易ではありません。 実際に相手が嫌がらせ、迷惑行為をしないとしても 一度、心配すると、その心配はどんどんエスカレートし、 結局は、同居時の苦痛が再発します。 そうすると、せっかく別居したのに、やはり眠れなかったり、診療内科に再度、通い始めるなど あまり状況が変わらない、ということになってしまいます。 これでは何のために別居したのか分かりません。 住民票を移したくても移せないというのは、暴力の場合に限りません。 暴力の被害がなかったとしても、やはり同じことです。 苦痛から逃れるために別居を始めた場合 住民票を移すことで余計な心配の種を抱えることになります。 「相手がいつ連絡してくるとも分からない」という心配です。 「また同じ苦痛を味わいたくない」と思うのなら、 あえて住民票を移さないのも1つの選択肢です。 その結果、定額給付金を受け取ることはできませんが 数万円の給付金と、心の平穏を比較すれば、どちらを優先するのかは、難しい選択ではありません。 ここまでお話してきたように別居中 定額給付金を受け取れない理由は「住民票を移せないから」ということでした。 逆に考えると、住民票の問題さえ、クリアになれば、皆さん日本人ですから 給付金を受け取るのに障害はありません。 その障害をクリアする試みとして、新しい動きがありましたので、 それをご紹介します。 以下、3月28日の読売新聞より抜粋です。 【 DV被害者に独自給付金 「定額」受け取り不能 救済 】 世帯主と別居仲の家庭内暴力(DV)の被害者が定額給付金を受け取れない状況を救済するため 杉並区は27日、区内在住者を対象に独自財源を使って定額給付金と同額を支給することを決めた。 区によるとDV被害者への独自支給は23区で初めて。 対象者は2月1日現在の区内居住が確認でき、警察や福祉事務所への相談 支援措置の申し出を行っているなどDV被害者と確認された人。 給付総額は計約500万円を見込んでいる。 (抜粋終わり) 定額給付金の新しい支給方法です。 支給対象になる基準が住民票ではなく「実際に住んでいるかどうか」になります。 例えば、住民票がA市、実際に住んでいるのがB市だった場合、 給付金はB市から支給されます。 この記事だけですと詳しいことは分かりませんが、おそらく現地調査 (職員が自宅を訪ね、自分の目で確認する)をするものと思います。 住民票ではなく、居場所をベースとすることで、上記の問題は解決されます。 夫婦が別居しているとして、夫はA市、妻はB市に住んでおり 住民票は夫婦ともにA市にあるとします。 今までの方法ですと、夫がA市に申請することで、 2人分の給付金を受け取ることができました。 一方、今回の方法ですと、妻がB市に申請をし、給付金を受け取ることができます。 夫は1人分の給付金しか受け取ることはできません。 この方法で気をつけなければならないのは2点です。 1つは対象者がDV被害者に限られていることです。 暴力が原因でシェルターや実家に避難しているケースは対象になります。 シェルターや実家のある市町村に申請をすれば問題ありません。 一方、今までお話してきたように別居の理由は暴力だけではありません。 大きな喧嘩があった後や、離婚前提で実家に戻るような場合もあります。 上記の記事では警察や福祉事務所に 「DVの相談」をしていることが条件になっていました。 DVの事実がなければ、これらの場所に相談することはできませんから 別居の理由が暴力ではない場合、この方法を使うことはできません。 もう1つは現時点で、この方法を採用しているのは東京の杉並区だけということです。 杉並区が善意で行っているもので、全国共通の制度ではありません。 今後、同じような問題は、全国各地で発生するでしょうから 杉並区以外に市町村も採用する可能性はありますが、こちらで全市町村に問い合わせをし 確認することはできません。 あなたの市町村で、この制度を採用しているのか、また採用する予定があるのか ご自分で役所の担当者に確認していただく必要があります。 |
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