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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

101.離婚協議書は旧姓で作る?

<ご相談の内容>


離婚した後、子供は旧姓を名乗らせたいと思っています。
離婚協議書はどうしたらいいでしょうか?


<露木幸彦からの回答>

離婚協議書は「署名した時点の状況」で作成します。
子供が旧姓に戻るのは離婚した後ですが、通常、離婚協議書は「離婚前」に署名します。
ですので、離婚協議書に記載する子供の名前は、現在の姓で、旧姓ではありません。



また離婚協議書を現在の姓で作成し、離婚後、旧姓を名乗っても離婚協議書の効力が
なくなることはありません。


苗字が変わったら、別の人間になるということはなく、引き続き同じ人間です。
例えば婚姻時の姓が田中、離婚後の姓が佐藤だとして、名前が太郎だとします。
田中太郎と、佐藤太郎が同じ人間であるということは、除籍謄本から証明することができます。



除籍謄本とは一度抹消された戸籍のことです。
離婚後、戸籍謄本を発行しても「佐藤太郎」と記載され、田中太郎という名前は書かれていません。
一方、離婚前の除籍謄本を見ると「田中太郎」という名前が書かれ
離婚して「佐藤太郎」になったことが分かります。


そのため現在の戸籍謄本と、婚姻時の除籍謄本を用意すれば
姓が変わってしまっても、離婚協議書は引き続き有効です。



離婚協議書を実際に使う場面というのは、養育費や慰謝料の支払いが止まり
相手の財産に強制執行をかける場合ですが、裁判所に申し立てをする際
このような手続を行います。

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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。





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