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176.年金分割でお役所にだまされない!方法とは? 露木幸彦・出版記念セミナー 「ケース別にマル分かり!最強の離婚解決法」 年金分割の書類が「1ヶ月待ちです」と 社会保険事務所の職員に言われてしまった女性。 本当は即日発行できるのに・・・ こんな場合、どうしたら良いのでしょうか? 私はその社会保険事務所に電話をかけ 担当者の説得にあたりました。 窓口では「そういう決まりですから」の一辺倒で話になりませんので 上司に代わってもらい、説得を続けました。 20分ほど時間がかかってしまいましたが 結果として即日発行を認めさせることに成功しました。 もしも、彼女が担当者の言葉を信じ、1ヶ月待っている間に 夫が約束を破ってしまったら・・・ 社会保険事務所にクレームをつけたところで、事態は改善しません。 彼女が本当はもらえるはずだった年金はどうなるのでしょうか? もし請求できるなら、窓口担当者が誤った回答をしたため 請求できなかったと主張することです。 公務員の過失(うっかりミス)は国家賠償法の対象ですから その損失を国に賠償してもらうことになります。 ただ、いざ実行すると大げさなことになります。実際には言った、言わない、 担当者の発言をどう立証するのかという問題になります。 母子家庭にはとても荷が重いのです。 法律や制度は無知な人間を保護することはありません。 法律や制度はそのすべてを知っていることを前提としています。 毎月、毎年制度が変わっていても、 大学の教授でもない限り、全部熟知しているわけではありません。 では専門家じゃないとトラブルに遭った場合、損をしてしまうのか? そんなことはありません。 今回の場合でいえば自分の市町村の社会保険事務所だけでなく、 別のところにも同じ質問をすることです。 電話での質問は匿名でも、対応してくれます。3つの役所に同じ質問をし、 同じ回答を得ることができれば、その回答を信じても良いでしょう。 はじめから自分の市町村の返事を間に受けるのではなく 別のところに確認するのです。 これは今流行の言葉で「セカンドオピニオン」といいます。 もともとは医学界の言葉で、自分の主治医以外の医者に、 病状をみてもらいます。 複数の医者の見解を聞くことで、自分の選択肢を増やすことができます。 自分が納得した上で治療の臨むというものです。 あなたが彼女のように役所に騙されて、そのケツを拭くのはあなたです。 仮にもらえる年金を月10,000円として 65歳から受給して、80歳で亡くなったとして、180万円になります。 180万円を貯金することは母子家庭にとってどんなに大変なことでしょう。 実際そうなる前に最善を尽くしましょう。 この内容でしたら、わざわざ私に相談する必要はありません。 他のお客様との関係上、相談料を頂くことになるからです。 病院のセカンドオピニオンは別途、相談料が発生します。 しかし手当のセカンドオピニオンにかかるのは 電話代だけで、他に料金は発生しません。 表現は適切ではないかもしれませんが、 役所は使い倒してしまって構いません。 役所の手間ではなく、子供を立派に育てるためことを優先することです。 特に社会保険事務所が絡む場合は、要注意です。 今回の事件を教訓に、これは肝に命じておいた方が良いでしょう。 |
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