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長澤まさみ主演ドラマ「ラストフレンズ」から学ぶDV講座
2回目



さて前回からお話している「長澤まさみのドラマ・ラストフレンズから学ぶDV講座」今回が2回目になります。

フジテレビのドラマ「ラストフレンズ」公式サイトはこちら




今回はDVを受けてしまった場合、どのような対処をして
被害の再発を防ぐのかというお話をしていきます。

この話をすると、次のように思われる人がいるかもしれません。
「被害を受ける前に対処することはできないのか」と。



基本的にDVは未然に防止することはできません。
相手に殴られるかも、暴言を吐かれるかも、
と身構えて日々、生活している人はいないからです。



被害を受ける場合のほとんどは「不意打ち」です。
被害を受ける危機感があれば、上手く回避できるかもしれません。


その予兆を感じ取ることは難しいです。
赤の他人ならまだしも、相手は自分が信頼している人間だからです。



ですので、ここでは未然に防止する方法については説明せず
暴力を受けた後、再度、暴力を受けないようにする方法についてお話します。



ご存知かもしれませんが、DVを防ぐ法律があります。
名前はその通り、DV防止法といいます。


暴力を取り締まる法律は他にも刑法がありますが
DV法はDV専用に作られた法律ですので、こちらの方が使い勝手が良いです。




DV防止法を使って「被害の再発を防ぐ」には
具体的な方法としては裁判所に保護命令をいうものを出してもらうことです。



この命令が出されれば、95%くらいは再度、暴力を受けることはありません。
保護命令については私の著書に書かれていますので
抜粋してみます。




(以下は露木幸彦著「5,800人の相談者が驚愕した!最強の離婚術より抜粋)



保護命令とは

→被害者から書面による申立を受けた地方裁判所が、
被害者配偶者からさらなる身体的暴力により生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき、加害者に対して速やかに命令を発するものです。

保護命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。



@ 被害者への接近禁止命令
加害者に、6ヶ月間、被害者の近辺につきまとい、徘徊する行為を禁止する命令




A 被害者の子への接近禁止命令
@の接近禁止命令の期間内、同居している子近辺につきまとい、
徘徊する行為を禁止する命令。@とAはセットで発動されます。




B 退去命令
加害者と被害者が同居している場合、加害者に2ヶ月間、
その住居から退去すること、その付近を徘徊してはならないことを命じる。




保護命令が発動されるまでの流れ


<事前に警察等に相談している場合>
配偶者から暴力を受ける。

→警察または配偶者暴力相談支援センターに相談

→地方裁判所に保護命令の申立

→相談等の事実記載があり

→裁判所から警察等に対し、書面提出を請求

→口頭弁論または審尋

→保護命令の発令




<事前に警察等に相談していない場合>
配偶者から暴力を受ける。

→公証人面前先生供述書(注)を作成

→地方裁判所に保護命令の申立

→相談等の事実記載がなし

→申立人が裁判所に対し、公証人面前先生供述書を提出

→口頭弁論または審尋→保護命令の発令




注)被害者が公証人の面前で、
暴力の事実が真実であることを宣誓し、署名捺印した証書。


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