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長澤まさみ主演ドラマ「ラストフレンズ」から学ぶDV講座
3回目



さて前回お話したDV防止法の保護命令ですが、実は今年1月に法律が変わりました。
法改正のポイントは以下になりますが、基本的には被害者が有利になるように書き換えられています。




改正後の制度について解説した本やホームページは
改正からあまり時間が経っていないため、わずかしかありません。
今回は改正点について、かいつまんで、お話したいと思います。



法改正で保護対象になるDVについて調査を実施
(保護される被害者の要件を撤廃し、一律救済する議論を)



離婚問題を専門にする露木行政書士事務所は
法改正で保護対象になるDVについて調査を実施した。



平成17年6月から19年12月まで当事務所でDV問題について
有料相談を受けた方102人に被害者の年齢、男女比、暴力の内容、
暴力を受けた時期などを聞き取りした。(別紙参照)



『法改正で保護の対象となるDV』の実態調査結果はこちら





平成20年1月11日ドメスティックバイオレンス(=DV)
防止法が改正施行される。
今回の改正法には『今後の課題』と『評価できる点』がある。




■ 今後の課題とは保護される被害者が限定されること。


旧法では適用対象を「被害者とその子供」に限定していた。


一方、新法では「被害者の親族その他、被害者とその社会生活において
密接な関係を有する者」とし適用対象が拡大された。



しかし、今回の法改正ですべてが前進するわけではない。
例えば、当事者の不倫相手が配偶者から嫌がらせ行為を受けた場合
(資料1番、被害者の6.8%)、新法で保護対象になった
「社会生活において密接な関係を有する者」に
該当するのか分からない。



実際の現場で、どのように解釈されるのか、
法の運用事例を待つしかない。



理由はどうあれ、暴力行為は許されないのだから一律保護できるよう、
もう一段階上の法律制定を期待する。



『法改正で保護の対象となるDV』の実態調査結果はこちら






■ 今回の法改正は一定の評価ができる。


被害者本人が暴力を受けた場合は旧法でも保護されていた。
新法ではさらに同居していない親族も保護の対象になった。
本調査では実家の両親が被害を受ける
ケースが全体の8.8%あった。




■ また適用対象となる暴力も拡大された。

旧法では「身体的暴力」のみが適用対象だった。
新法では「生命や身体に対する脅迫」を追加。
精神的暴力」にも同法が適用されることになった。



本調査によると(別紙2番)当事者が受けた暴力のうち、
46%は身体的暴力で旧法でも保護されていた。

さらに54%の精神的暴力も新法では保護対象になった。
単純計算では、今回の法改正で旧法に比べ
2倍以上の人が恩恵を受ける。




本調査の数字は事務所のDV有料相談件数で、
誰にも相談できず配偶者からの暴言を
我慢している人はもっと多いはずだ。



保護対象が大幅に拡大されたが
前述のように十分ではない。



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