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長澤まさみ主演ドラマ「ラストフレンズ」から学ぶDV講座 3回目 さて前回お話したDV防止法の保護命令ですが、実は今年1月に法律が変わりました。 法改正のポイントは以下になりますが、基本的には被害者が有利になるように書き換えられています。 改正後の制度について解説した本やホームページは 改正からあまり時間が経っていないため、わずかしかありません。 今回は改正点について、かいつまんで、お話したいと思います。 法改正で保護対象になるDVについて調査を実施 (保護される被害者の要件を撤廃し、一律救済する議論を) 離婚問題を専門にする露木行政書士事務所は 法改正で保護対象になるDVについて調査を実施した。 平成17年6月から19年12月まで当事務所でDV問題について 有料相談を受けた方102人に被害者の年齢、男女比、暴力の内容、 暴力を受けた時期などを聞き取りした。(別紙参照) 『法改正で保護の対象となるDV』の実態調査結果はこちら 平成20年1月11日ドメスティックバイオレンス(=DV) 防止法が改正施行される。 今回の改正法には『今後の課題』と『評価できる点』がある。 ■ 今後の課題とは保護される被害者が限定されること。 旧法では適用対象を「被害者とその子供」に限定していた。 一方、新法では「被害者の親族その他、被害者とその社会生活において 密接な関係を有する者」とし適用対象が拡大された。 しかし、今回の法改正ですべてが前進するわけではない。 例えば、当事者の不倫相手が配偶者から嫌がらせ行為を受けた場合 (資料1番、被害者の6.8%)、新法で保護対象になった 「社会生活において密接な関係を有する者」に 該当するのか分からない。 実際の現場で、どのように解釈されるのか、 法の運用事例を待つしかない。 理由はどうあれ、暴力行為は許されないのだから一律保護できるよう、 もう一段階上の法律制定を期待する。 『法改正で保護の対象となるDV』の実態調査結果はこちら ■ 今回の法改正は一定の評価ができる。 被害者本人が暴力を受けた場合は旧法でも保護されていた。 新法ではさらに同居していない親族も保護の対象になった。 本調査では実家の両親が被害を受ける ケースが全体の8.8%あった。 ■ また適用対象となる暴力も拡大された。 旧法では「身体的暴力」のみが適用対象だった。 新法では「生命や身体に対する脅迫」を追加。 「精神的暴力」にも同法が適用されることになった。 本調査によると(別紙2番)当事者が受けた暴力のうち、 46%は身体的暴力で旧法でも保護されていた。 さらに54%の精神的暴力も新法では保護対象になった。 単純計算では、今回の法改正で旧法に比べ 2倍以上の人が恩恵を受ける。 本調査の数字は事務所のDV有料相談件数で、 誰にも相談できず配偶者からの暴言を 我慢している人はもっと多いはずだ。 保護対象が大幅に拡大されたが 前述のように十分ではない。 続きを読む |
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