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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

181.取り返えせない財産とは?




さてここまでいつ行動を起こすのか判断するパターンとして
「取り返しのつかない損失、損害が発生するかどうか」と
「あらかじめ期限、期日が決まっているかどうか」の2つについてお話してきました。



ここからはこの2つをどのように使っていくのか
具体的な事例をもとにお話していきます。

まず「取り返しのつかない損失、損害が発生するかどうか」ですが
次のようなケースがこれに該当します。



例えば相手に多額の借金を抱え、返済しては、また借り入れを繰り返しているとします。
相手の年収は300万円、借金が100万円で、毎月の返済額が5万円だとします。


一般的に返済できる限度は年収の20〜30%ですから
今回のケースでは、すでに支払不能です。




危険な状況であることを本人が気付き、借金を減らすため
貸金業者を交渉したり、裁判所を使って任意整理をしているのなら、まだ良い方です。
多くの場合、返済に困ると、自分以外の人間のお金に目がくらみます。



今は個人情報保護法がありますので、確実な方法ではありませんが
あなたの預金を引き出し、無断で借金返済に充ててしまうことが考えられます。


通帳をもって銀行に出向いても、お金を引き出すことはできませんが
一定金額(10〜30万円)でしたら、引き出すことが可能です。




キャッシュカードを持ち、銀行のATMに出向けば
暗証番号を知っていることが前提ですが、あなたのお金を引き出すことができます。




問題なのは、引き出したお金が借金返済に充てられることです。
この手の借金は「返済した分だけ、また借り入れができる」ようになっていますから
せっかく返済しても、また借り入れをするため、いっこうに借金残高は減りません。




このような流れを繰り返し、例えばあなたの独身時代の貯金がゼロになって
初めてこの事態に気付きます。




なぜなら、返済されているうちは、貸金業者は督促をしませんが
上記のように貯金残高が底をつき、返済ができなくなれば、自宅に督促状が届きます。
そこで相手が浪費癖、借金癖によって多重債務に陥っていることが分かります。



さて、このような状況で、いつ行動を起こすのか考えていきます。

上記でお話したように、このケースは
「取り返しのつかない損失、損害が発生する」に該当します。



例えば、仮にたくさんお金を持っているのに、
借金を繰り返すような人がいれば話は別です。
使い込まれた、あなたの独身時代の貯金を取り返すことができるからです。

ただ、私は愉快犯のように借金をする人を見たことはありません。
やはり借金は「お金がない人」がするものです。


離婚時の財産分与というのは婚姻期間中に築いた財産を
お互い2分の1にするものです。

逆に婚姻期間「外」に築いた財産は、2分の1に分けることはありません。
今回のように、相手に無断で引き出されてしまった場合、
その分を返すよう請求することができます。




法律的には無断で引き出しても許されるのは「夫婦生活に関わる費用」で
例えば、水漏れがあり修理費用がかかった、
新婚旅行にお金がかかった、などの場合は問題ありません。



今回の場合、借金で得たお金が何に使われたのかは分かりませんが
「夫婦生活に関わる費用」でなければ、返還請求することができます。




ただ現実問題として、年収300万円、借金100万円の相手に
お金を返してもらえるかどうかという問題があります。

毎月5万円の返済も厳しいですから、
それに上乗せして、あなたへの返済をすることはできません。
やはり「お金がない相手から、お金を取り戻すことはできない」のです。




つまり現状のまま放置しておいても、相手は借金を増やし続けるだけですし
違法行為ですが、あなたの名義を使って、新しい借金を作るかもしれません。



夫婦間であれば印鑑証明を無断で取得することができますし、印鑑証明に書かれた陰影を
スキャナし、もう1本、実印を作ることも可能です。

そうすると、いかに運転免許証や保険証を大事に保管していても
知らないところで、名義を悪用される可能性はあるのです。




ここまでのお話で「取り返しのつかない損失」が
何なのかはお分かりいただけたと思います。


今回の場合、損失とは「独身時代の貯金」で、
その損失はどんどん増えていきます。


もし、何も行動せず指をくわえたまま時間が経過した場合
貯金がなくなるどころか、名前を悪用され、知らないところで
借金をされるような事態も考えられます。




もちろん時間が経過することで、相手が反省し、
借金をしなくなる可能性もありますが
ここ1、2年の間の話ではなく、早くとも3年、おそらく数年かかります。



なぜなら、借金について反省し、改心するケースというのは、
裁判所のお世話になった場合だからです。

裁判所というのは極端な場合は自己破産で、
民事再生(一部免責)や特定調停(協議により減額)です。





そうこうしている間に、あなたの「取り返しのつかない損失」はどんどん増えていきます。
相手が反省し、改心しても、あなたの貯金が戻ってくることはありません。




多重債務を抱えた人間が、稼ぎの良い仕事に就くことはできず
今後借金をしないにしても、あなたの損失を穴埋めしてくれるほど
たくさんの貯金ができることも期待できないからです。



そう考えると、このケースでは、一刻も早く手を打つことが先決です。
手を打つというのは、借金という点だけフォーカスするなら、離婚することです。




上記のように無断で預金を引き出す行為は夫婦だから許されるもので
もし離婚し、夫婦でなくなった場合、窃盗罪という刑事事件になります。
また離婚すれば別居しますから、無断で通帳やカードを持ち出される危険もありません。



離婚するという選択はゼロイチですので、あまり強くお勧めはできませんが
考え方によっては、離婚はゼロイチではありません。
なぜなら、離婚した後に、また同じ相手と再婚することも可能だからです。





借金癖、浪費癖が今後の人生で二度と直らないと断言はできません。
多くの収入は期待できないとしても、それなりに働き、
それなりの生活を送ることは可能です。



相手の落ち度を許し、もう1度、やり直す気持ちがあるのなら
相手の改心の様子を見て、再婚するのも1つの選択肢です。



相当に珍しいケースですが、実際、離婚した後、再婚した事例はあります。
ただそのケースは離婚、再婚、離婚と、同じ相手と2回離婚したので
やはり「一度壊れた人間関係」を綺麗さっぱり、
元に戻すのは難しいのかもしれません。



「取り返しのつかない損失」とはお金だけでなく、
人間関係にも同じことが言えるからです。


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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。






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