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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

182.財産を隠すと大損する?!




さて、前回まで「すぐに対処しなければならないケース」として
お金を使い込まれる場合というのをお話してきました。


お金を使い込む理由は、借金返済と浪費の2つがありますが
いずれにしても、そのまま放置しておけば「取り返しのつかない損害」が発生しますから
早急に手を打たなければなりません。


今後どうなるのか、ゆっくり見ている時間はありません。



今回は「お金の使い込み」の延長線上として
「お金を隠された場合」についてお話していきます。



今回は「お金の使い込み」の延長線上として
「お金を隠された場合」についてお話していきます。



同じお金に関わることですが
お金の使い込みはマイナスの行為ですが、財産隠しは「逃げ」の行為だと言えます。
お金を使い込んだ場合、トータルの財産が減少するため、あなたは損をします。


お金を隠された場合も、同じくトータルの財産が減少するため
(相手の財産を加味できないため)やはり、あなたは損をすることになります。



財産を隠されても、財産の残高が減ることはありませんが、マイナスがないから
あなたにとって関係のない話ではありません。

財産隠しはあなたがいざ、財産分与をする際に、大きな損を被ることになります。
具体的にお話しますと・・・



財産分与とは双方の財産を合計し、それぞれ2分の1にすることです。
例えば、あなたが700万円、相手が300万円の財産を持っているとします。
財産の合計は1,000万円で、双方、取り分は500万円になります。



一方、財産を隠された場合、どうなるでしょうか?




仮に相手が財産をすべて隠し、それを発見できなかった場合、
夫婦共有財産はあなたの財産だけで、その合計は700万円になります。
そうすると取り分は700万円の2分の1で、双方とも350万円です。




共有財産が1,000万円だった場合と、700万円だった場合を比べてみましょう。
財産を隠さなかった場合」に比べ
あなたは150万円のお金を損した計算になります。



お互いの財産が、離婚の前と後でどうなったのかを見ていくと、
なぜ150万円も損をするのかが分かります。



あなたの財産は離婚前は700万円で、
それが離婚後500万円になる(財産を発見できた場合)→離婚前と比べマイナス200万円
または350万円になる(財産を隠された場合)→離婚前と比べマイナス350万円



相手の財産離婚前が300万円で
離婚後には500万円になる(財産を発見できた場合)→離婚前と比べプラス200万円
または350万円になる(財産を隠された場合)→離婚前と比べプラス50万円



ここで気を付けたいのは、相手は離婚前に持っていた財産を隠していることです。



通常、財産分与をする場合、どちらの財産も「夫婦共有財産」とカウントし
双方、ゼロの状態からスタートします。



ですから、財産分与でもらった金額が「あなたの財産」になります。
当たり前のようですが、財産を隠した場合、このような計算にはなりません。



相手が財産を隠した場合、手持ちのお金はゼロではなく、300万円からスタートします。
相手の財産は「夫婦共有財産」とカウントせず、あなたの財産はカウントします。

これは相手が正直に自分の財産を申告していないからです。





すでに300万円を持った状態で、財産分与すると、どうなるでしょうか?





プラス50万円ではなく、プラス350万円になります。
本来、カウントしなければならない300万円をカウントせず
手をつけないまま、自分で持っているからです。



財産を隠さなかった場合は、プラス200万円、隠した場合はプラス350万円ですから
相手は財産を隠すことで、追加で150万円、得をする計算です。



双方の財産を比べてみると、財産を隠すことで、いくら損得をするのか分かります。
離婚前後を比べ、あなたはマイナス200万円、相手はプラス350万円という結果です。
相手が50万円ではなく、350万円を得しているのがポイントです。



相手は財産を隠すことで、あなたの財産は大きく減少させることに成功したと言えます。
一方、相手は相手で本来もらえないはずの150万円をゲットした計算です。
片方だけが損をし、片方だけが得をする
これが財産隠しの効果です。




財産隠しは違法行為でもちろん、許されないことです。
ただ「バレなければ」という気持ちが「いけないことをやっている」という気持ちに先立ち
コソコソとやっているケースが後を絶ちません。




なぜなら、その効果は非常に大きいからです。



離婚に限らず、目先にお金に目が眩むのが人間の習性です。


いくらホームページやブログ、講演会や勉強会で「財産隠しは許されません」と
念を押したところで、やはり人間はお金の誘惑に負けてしまうものです。



そう考えると人間の良心に期待して、財産隠しを防ぐことは難しいです。


性善説(人間は信用できるから、規制は不要)と
性悪説(人間は信用できないから、規制は必要)では
財産分与の場合、性悪説を採用せざる得ません。これは仕方がないことです。



そもそも何も手を打たなければ、ほとんどの人間が財産隠しをしてしまう
という前提で話を進める必要があります。




「いかに財産隠しをしないよう、説得するのか」ではなく
「いかに財産隠しを防ぐのか」というところが、財産分与で損をしないポイントです。
そのための対策を、ここで一緒に考えていきます。


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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。






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