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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

183.財産隠しの成功例とは?!




さて前回から財産隠しのお話をしていますが
まず始めに、あえて失敗例からお話していきます。


もちろん成功例から先にお話しても良いのですが、あえて最初に失敗例を持ってきます。
なぜなら、隠された財産を発見することが、
どれだけ難しいのか知ってもらう必要があるからです。



その難易度の高さを知ることで、「財産を隠されたら、もう発見できないんだ」と
強く危機感を持ってもらおう、ということです。


これは脅しで言っているのではなく、本当に発見するのが難しいのです。
このことが分かれば余計に「財産を隠されないように注意しよう」と
気を引き締めることでしょう。




さて財産隠しを防ぐ方法ですが、それをお話する前に非常に簡単ですが
財産とは何ぞや」というお話をしたいと思います。



このメールを読んでいる人には、たくさん勉強している人、そうでない人がいます。
基本的には、あまり勉強していない人、
これから問題に取り組む人を対象にしているため
初歩的なところもカバーしながら、進めていきます。




たくさん勉強している人にとっては「そんなの知っている」という情報もありますが
それは読み飛ばしても良いですし、再確認の意味で、サラっと読んでいただいても構いません。



まずは「財産とは何ぞや」というお話です。

財産には、いくつか種類があり、その種類によって対応が変わってきます。

・預金

・株式、国債、社債

・車

・不動産(自宅、別荘、貸し出している物件など)

・保険(生命保険、学資保険、年金保険など)




ここでは預金に絞って話を進めていきます。
預金が一番わかりやすく、他の財産にも応用しやすいからです。


他の財産は一癖も二癖もあり、時間的にすべてお話することはできませんし
預金だけ分かっていれば、ほとんどの方の場合、自分の問題を解決することができます。



まず預金の定義ですが、預金は銀行や郵便局に預けているお金のことを言います。

世間一般では預金という言葉を使わず、「貯金」という言葉を使っていますが
正確には預金が正しい用語です。
「預」けている、お「金」の2文字をとって預金です。




なぜ預金を取り上げるのかと言えば、価値が変動しないからです。
たとえば郵便局に100万円のお金を預けているとして、
あなたは100万円の財産を持っていることになります。


預けている100万円の価値は、100万円以下でも以上でもありません。




こんな話をすると
「そんなに当たり前だ」と怒られてしまうかもしれませんが
離婚し財産を分ける場面では、案外、当たり前ではありません。



「100万円は100万円である」という常識が通用しないからです。
預金以外の財産は、100万円という値札がついていても、
100万円の価値があるかどうか分かりません。

「本当はいくらの価値があるのか」自分で計算するなり、人に聞くなりして
確認しなければなりません。




例えば、株式の場合、どうなるでしょうか?
あなたがトヨタの株を100万円で購入したとしても、購入したその日から
100万円の価値があるかどうか疑問です。


株式は株価によって価値が変動しますが、変動は1日のなかで、何十回も起こります。
午前中は98万円だったのに、午後には110万円になっているかもしれません。



また家や車の場合、売却しなければ、現金化することはできません。
現金化というのは、1万円札や千円札に換金することです。


売却するには、必ず買い手が存在しますが、
売却価格は買い手の影響を受けます。



Aさんの場合、50万円で買いたいと言っています。
一方でBさんは70万円で買いたいと言っています。

あなたがAさんに売るのか、Bさんで売るのかで、
同じ車でも、その価値は変わってきます。




価値が変動する財産の場合、
「いつの時点の価値をもとにするのか」が問題になります。


財産分与は金額の計算をしますが、
同じ株式や車、家でも、その時々で価値が変わってしまうと
夫婦共有財産の合計も変わってきますし、
あなたの取り分、相手の取り分も変わってきます。

そうすると財産の価値を確定させるまで、分与はできないということになります。




そのような理由で預金以外の財産の場合、少し面倒なことになります。
今日は財産の計算方法ではなく「財産隠しを防ぐ方法」がメインですから
そこまで厳密なところまで話を膨らませることはありません。



今日のところは、価値が変動しない、「預金」についてお話し、ご理解いただければ
それで十分です。



さて預金の財産分与ですが、まず悪人の立場になって、「どのように財産を隠すのか」
考えていきましょう。




預金は基本的に通帳とカードで管理しています。
通帳とカードには銀行名、支店名、口座番号などが書かれており
通帳にはさらに残高や取引履歴(いつお金を引き出したか、など)が書かれています。



財産隠しを予防したい人間」としては、この情報は喉から手が出るほど欲しいものです。
これらの情報を知っていれば、相手が無視を決め込んだとしても
「A銀行のB支店に預金があるじゃないか」と詰め寄ることができるからです。




銀行に通帳と印鑑を持参すれば、お金を下ろすことができます。
銀行のATMにカードを持参し、暗礁番号を入力すれば
お金を引き出すことができます。



通帳とカードは預金名義人(銀行にお金を預けている人)が管理していますから
いつでもお金を引き出して、財布に入れ、隠すということが可能です。


財産隠しを予防したい人間」としては、相手がこれをやらないうちに
手を打たなければならない、ということです。
財産隠しを予防するために、通帳やカードは重要な証拠です。




財産隠しのポイントは「相手に見つからないところに隠すこと」です。
離婚するときに、自分だけ損をしたくて、財産隠しを実行をしたとしても
隠した財産を相手に発見されてしまうと、元も子もありません。



隠した財産を見つけられた場合、かえって不利な立場に追い込まれます。
財産を隠して、どういうつもり?」と追求されてしまうからです。




預金の場合、通帳とカードが大事な証拠だというお話をしましたが
これらを相手に見つからないように保管しておくことです。
そうすれば銀行名、支店名、口座番号という重要情報を知られることがありません。




例えば、いざ離婚し、財産を分ける話になった場合、
このようなやり取りがあります。

・口座にいくら入っているんだ
・定期の満期はいつなんだ
・ちゃんと教えないとタダじゃおかないから




相手に対し、持っている財産を明らかにするよう、求めていきます。
このやり取りは交渉事の難しいところで
相手に対し、財産開示を求めたとしても、では自分はどうなのかと言うと
財産を隠しているかもしれません。



つまり、自分が何とか得をしようとして、相手には誠実な対応を求め
一方で自分は誠実な対応をしないのです。



性悪説を元にすると、このような「腹の探りあい」をすることになり
お互い胃の痛い重いをすることになります。

そうは言っても相手を信用できなければ、仕方がありません。





話し合いの場で「預金を持っていない」と言い張り、
それ以上、何を聞かれても答えません。その程度を最後まで貫くというのが
財産隠しの常套手段です。



その結果、嘘をつき続けることになりますが、嘘をつくことの「気まずさ」より
1円でも多くお金をもらいたいという気持ちが働けば、このような結果になります。



これは家庭内の話し合いでも、家庭裁判所での調停や裁判でも同じことです。
財産隠しをして、心の底から「ざまぁみろ」とほくそ笑んでいる人はいません。
内心では「バレないだろうか」とドキドキし、バレた場合のことを案じています。





相手が嘘を突き通し、財産の在り処を聞いても、何を聞いても答えなかったとします。
明らかに預金を持っているのに、それを自白させることができない。


口を割るかどうかは本人次第ですから、実際問題、嘘発見器をつけるわけにもいきません。
相手が自主的に応じなければ、それ以上、追求することはできません。





そうなると、相手からすれば、『財産隠し成功』ですが、
あなたにすれば、非常に困ったことになります。

財産隠しはイコール、あなたが財産分与で損することも確定してしまうからです。




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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。






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