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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

184.銀行さんに夫の財産を教えてもらう方法




さて前回は仮に悪人の立場になって、財産を隠す方法についてお話してきました。
今回は隠された財産をどうするのか、というところから続けます。

ここで問題なのは、財産を隠された後、どうするのか、です。
隠された財産を見つめることができるかどうか?



ここまで事態が悪化して、本人が自主的に教えてくれることはありませんから
本人の知らないところで動くことになりますが、本人の承諾なしに
財産の在り処を探すことができるのでしょうか?



もし財産を探すことができれば、
財産隠しをされても痛くも痒くもありません。


一方、探すことが不可能なら、財産を隠された時点でゲームオーバー
あなたが離婚時、大きな損をすることが確定します。
相手の『財産隠し』を見破ることができるのでしょうか?




引き続き、預金を例に話を進めていきますが
預金の場合、大事な情報(銀行名、支店名、口座番号など)は通帳やカードに
書かれているというお話をしました。



あなたが通帳やカードを手に取ることができるかどうかで、
対処法は変わってきます。


通帳やカードを見ることができるケースについてが後日お話するとして
ここでは通帳もカードも相手が管理し、手の届かない場所にあるという前提でお話します。
分かりやすくイメージするのなら、別居中の場合を想像するのが良いでしょう。





本人が何も動いてくれない状況で、預金の隠し場所を探す方法です。
これを財産開示請求といいます。



財産開示請求は本人ではなく、銀行に対して行います。

銀行に対し「今度離婚することになったが
相手があなたの銀行に財産を隠しているかもしれない
このままじゃ困るから、預金の有無、残高を教えて欲しい」と願い出ることです。





銀行は預金情報を管理しており、今はオンラインで情報を管理していますので
やろうと思えば、ボタン1つで、預金情報を調べることができます。
もし銀行の担当者が協力してくれるのなら、隠された財産を見つけることができます。





ただ夫が妻の、妻が夫の財産開示請求をして、
銀行がすんなり開示してくれるかどうかが問題です。



上記の方法はあくまで銀行がOKしてくれることが前提で
そのOKを引き出すことかできるかどうかです。



私は4年前まで、金融機関に勤務していましたが、
配属された支店でも夫婦間のお金のトラブルが多くありました。



4年前というのは個人情報保護法が施行される前の話です。

例えば浪費癖のある妻が、委任状を偽造して夫の預金を無断で引き出してしまった、など。
夫婦間のトラブルについて、どのように対処するのか、
特別にマニュアルがあったくらいです。




特にトラブルが多いのは委任状で、
委任状を使って無断でお金を引き出すケースが多発した時期がありました。



なぜなら役所に行けば、妻が夫の、夫が妻の印鑑証明を発行してもらうことが可能です。
印鑑証明の陰影をスキャナして読み取れば、
もう1本、実印を作ることができるからです。

後は筆跡を変えて署名すれば、委任状を偽造することができます。




偽造した委任状で、いつの間にか預金を解約される、という手口です。
そのため、夫婦間で夫が妻の、妻が夫のお金を引き出そうと窓口に来た場合
委任状が正式なものであっても、まずは本人に電話をします。




本人が解約や引き出しについてOKしている場合のみ、払い戻しに応じます。
なぜなら、上記のようなトラブル案件ではなく、本当に本人が入院して
お金の用立てを委任するケースもあるからです。




当時も本人確認法という法律がありましたが、これは200万円以上の引き出しが対象です。
200万円以上の場合、この法律を根拠に引き出しを断ることができましたが
200万円以下の場合、特別マニュアルを使って、トラブルを未然に防いでいました。


さて話は戻りまして、夫婦間の財産開示請求銀行が応じるかどうかです。
結論から申し上げると、ここでは個人情報保護法を根拠に、開示請求を断ります。




個人情報保護法は、本人確認法をさらにグレードアップしたものです。
本人確認法は預金口座を作る場合、引き出す場合、お金を貸し出す場合など適用されます。
一方、個人情報保護法は名前の通り「個人情報を教える場合」に使います。




この法律には「本人に無断で個人を特定できる情報を教えてはならない」と書かれています。
ポイントは「本人に無断で」と「個人が特定できる情報」です。
仮に銀行が預金情報を開示するとしたら、「本人に無断で」「個人が特定できる情報」を
教えることになり、完全に法律違反です。





そう考えていくと、相手の預金情報を銀行が教えることはありません。
今までの一切の事情を話し、担当者が「そうですか。大変ですね」と言ったとしても
それは社交辞令です。



内心では同情し、力になってあげたいと思っているかもしれませんが
「情報を開示する」という最後の一線を超えることはできません。


仮に銀行
「あなたの夫は、うちに500万円預けていて、口座番号は*****だよ」と話した場合
逆に銀行の方が法律を犯すことになってしまいます。



銀行は特にクレームに敏感な場所です。
銀行の預金業務は信用で成り立っており、顧客は信用できるから「お金を預ける」のです。
逆に言うと信用できなければ、怖くてお金を預ける気にはなりません。



信用できない、という気持ちが過剰反応するのが、いわゆる取り付け騒ぎで
「A銀行が潰れるかもしれない」という噂です。




この噂が一気に広まり、顧客がいっせいにお金を引き出し、その結果
「噂が嘘であった(潰れるような経営状況ではなかった」のに
巨額のお金が一気に出て行った結果、本当に潰れてしまうケースが稀にあります。




もし夫婦間の財産開示請求に銀行が応じた場合、どうなるでしょうか?




例えば夫からの請求に銀行が応じ、妻の預金情報を教えたとします。

今度の話し合いでは、財産隠しのことが話題になりますが
おかしいと思った妻が、このように切り出すかもしれません。
「どこで預金のことを知ったのか?」と。





ここで仮に夫が「銀行に入ったら教えてくれた」と答えた場合、
妻がクレーマーになる可能性が高いです。


そうすると妻がもし、友達、親戚全員に「A銀行が潰れるかもしれない」と噂を立てたら・・・
そういった小さなきっかけで「取り付け騒ぎ」は起きるものです。


つまり銀行としては、開示請求に応じることは「わが社の存亡」に関わることなのです。
そう考えると、いくら頼み込んでも、土下座をしても、
銀行が預金情報を教えてくれることはありません。


1人の顧客のために、銀行の命運を賭けるわけにはいかないからです。




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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。






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