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なぜ別居先で給付金を受け取れないのか?


さて前回からお話している定額給付金のお話ですが
同じ世帯なら、1回手続をすれば、給付金をもらえるということを前回お話しました。
今回はその続きからです。




もちろん、このように家族5人が同居している場合は、何も問題にはなりません。
しかし、家族が別居している場合、「5人分を1回で済ませられる」ことが問題になり
あなたが給付金を受け取れない可能性があります。



この世帯単位というのが、別居の場合、ネックになります。



世帯というのは、あくまで住民票という書類上のデータです。
本当に家族全員が同じ場所に住んでいるのかどうか、役所ではチェックをしません。


役所の人間が自宅を訪問し、「本当に5人住んでいるのか」玄関先で確認することはないからです。
そうすると住民票が実態と異なっているケースもあります。


転居、転出、世帯分離などは現地調査を行わず
申請時に「きっと本当のことを書いているに違いない」という信頼をもとに成り立っています。



もちろん、信用や信頼で物事が上手くいけば良いですが
定額給付金の場合、上手くいかないのです。




住民票をもとに世帯単位定額給付金を申請した場合、
トラブルになるのは次のようなケースです。


上記のケースでは家族5人が同居していましたが
例えば、妻と子供が実家に戻っているとします。


別居の理由は単なる里帰りではなく、離婚を前提にして家出だという場合です。



別居に至る経緯はいろいろありますが、通常は逃げるように別居を始め
家財や荷物などは置きっぱなしです。




そうすると住民票のことなど頭になく、妻と子供の住民票も、別居前の家に残したままです。
このような状況で、いざ定額給付金が支給される時期になりました。





具体的にはまず、市町村から自宅に手紙が届きます。
この手紙に申請方法や書類の書き方などが記載されています。
例えば、夫がこの書類に記入をし、役所の窓口に提出したとします。



後日、指定した口座に給付金が振り込まれてきますが、問題なのは
いくら振り込まれてくるのかです。




現状、自宅に住んでいるのは夫、夫の父、母の3人ですが
3人分だけ振り込まれてくるのでしょうか?



少し戻って考えていただきたいのですが、定額給付金
住民票をもとに世帯単位で」支給されます。
現状、住民票には夫、夫の父、母の3人ではなく、妻と子供を含めた5人が
同一世帯になっています。



役所は疑いなく、この住民票を信用します。

夫が役所で書類を提出する際、窓口の担当者は
「本当に5人住んでいるのだろうか。
最近、妻や子供がスーパーで買い物する姿を見ていないけれど」
などと夫に確認することはありません。




担当者が仮に風の噂で、別居のことを知っていたとしても
担当者がそれを確認する必要はありません。





大きなお世話なのはもちろん、定額給付金はあくまで住民票がベースですから
お役所がマニュアルを無視して、わざわざ無視して手間をかけることはありません。




また定額給付金は役所側からすれば、
忙しい時期に面倒な仕事が増えているわけですから
もし申請に疑わしい点があっても、それを指摘している時間はありません。




このような流れで、実際に住んでいない人間に対し、給付金が支給されます。


給付金は本来、個人個人に支給されるものですが、
世帯単位」で支給するシステムになっているため
本来もらえる「本人」ではなく、住民票が一緒になっている人間に
支給されてしまいます。



妻や子供に支給される給付金が夫に支給される事態が起こるのです。





今回のような問題は
住民票の住所
・実際に住んでいる場所(居場所)
この2つが異なっていることが原因です。



妻と子供が、住民票を実家に移せば、実家のある市町村で給付金を受け取ることができます。
夫に支給されるのは5人分でなく、3人分の金額になります。





このように考えていくと、この問題を解決するのは、それほど難しくありません。
1つだけ手間をかければ、別居先でも給付金を受け取ることができるからです。





それは・・・<続きを読む>


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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。





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