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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <養育費の巻>

119.未亡人から学ぶ【 養育費 】講座

さて今回は離婚する場合と、未亡人になる場合とでは、
どのような違いがあるのかをお話します。

今回の場合、あえて相手方は夫に限定します。

離婚する」というのは妻が夫と離婚する
「未亡人になる」というのは夫が先に亡くなり妻が生きていくということです。



おそらく、このような想定のもと、イメージをした人はほとんどいないと思います。
夫と離婚する場合と、夫が亡くなり未亡人になる場合と比較するということです。


冗談半分で「亡くなれば良いのになぁ」と思うことはあるかもしれませんが
これは冗談や愚痴の域を出ません。

まさか現実の問題として真剣に考える人はいません。




なぜ今日、こんな現実離れした話をするのかと言うと・・・



離婚」と「未亡人」と比較することで『養育費の大事さ』が身に染みて理解できるからです。

普段「離婚するなら養育費はもらいたいな」と漠然と考えている人が
この話を聞くことで「何としでも養育費を確保しなくては!」と真剣に考えるようになります。


そうでなければ未亡人という縁起でもない話をわざわざ持ち出すことはありません。




また今回の話は『養育費』がメインになりますので「子連れ離婚」が前提になります。

「子なし離婚」の方は参考程度の読むのは良いかもしれませんが
それ以上の効果はありませんので、あらかじめご了承ください。




さてここからが本題です。


離婚」と「未亡人」の比較ですが、実はこの2つには共通点も多くあります。
大雑把ですが全体の8割は共通しています。

共通点は特に問題ではありませんが、確認のために一通り見ていきましょう。



まず『戸籍』の話です。



戸籍については「離婚」も「未亡人」もほとんど変わりません。

離婚の場合、妻が夫の戸籍から抜けて新戸籍を作る、
または実家の戸籍に戻ることになります。

やり方次第では子供も妻の戸籍に移動させることができます。



子供も妻の戸籍に移した場合、夫の戸籍には夫しか記載されず
母子は新しく定めた戸籍に入ります。

つまり夫と妻・子は別戸籍ということです。



一方、未亡人はどうでしょうか?

未亡人の場合、夫が亡くなり、死亡日から7日以内に死亡届を提出します。

死亡届が受理されると夫の名前は戸籍から抹消されます。


生前は夫・妻・子の名前が記載されていた戸籍が
死亡後は妻・子だけになります。

そういった意味で未亡人の場合も、上記でお話した離婚の場合と同じような戸籍の記載です。



次は『苗字」の話です。



苗字についても「離婚」と「未亡人」はほとんど変わりはありません。
苗字は戸籍と関連しますので、上記と照らし合わせながら見ていくと分かりやすいです。




まず離婚した場合ですが
妻は夫の姓を引き続き名乗るか、旧姓に戻るのか自分で選ぶことができます。

私の経験上、夫の姓が6割、旧姓が4割といったところです。


旧姓を名乗るのは子供の関係(在学中に苗字が変わるとイジメに遭う)
職場の関係(離婚した事実を知られたくない、頻繁に苗字が変わるのが面倒)などのケースです。
それ以外はほとんど旧姓に戻っています。


やはり離婚した相手と同じ苗字を名乗ることに心理的な抵抗があるからです。



一方、未亡人の場合ですが離婚とは少し異なります。

離婚離婚届を出す時点で苗字を選択できますが、
未亡人は何もしなければ夫の姓のままです。

上記でお話したように未亡人というのは戸籍のなかで、夫だけが抹消され
母子には何も手を加えられません。




何もしないということは、依然として夫の姓を継続することになります。




未亡人の場合、夫の姓を以後も名乗るのは一般的ですが、
そうではないケースもあります。

夫の姓を名乗るのは、夫婦間に大きな問題もなく、夫が亡くなった場合です。



ただ夫婦間に問題が発生しており、ちょうどそのときに夫が亡くなった場合
妻が夫の姓を名乗りたくないという場合があります。




これはどういうことかと言うと・・・(次回に続く)


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