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122.【お金に困らない】未亡人から学ぶ養育費講座


さて前回からお話している「未亡人から学ぶ養育費講座」
前回までは離婚と未亡人の共通点についてお話してきました。
今回は未亡人の養育費についての続きです。




夫と死別して妻が未亡人になった場合、どうなるでしょうか?


宗教的な話は別として基本的に夫が天国から援助してくれることはありません。
天国の夫に養育費を請求することはできません。


ということは未亡人の場合、養育費はもらえないという結論になります。
上手く手続をすれば養育費を確保できるという問題ではなく
そもそも養育費はゼロというところから出発します。


母子は母親の収入だけで生活していかなければなりません。
つまり離婚の場合でいえば、養育費が未払いになっている
3割の母子家庭と同じ状態になります。



離婚すれば養育費をもらえる、未亡人は養育費をもらえない、これは大きな違いです。
離婚する場合も、未亡人の場合も、母子は今後生きていかなければならないのは同じですが
生きていくためのお金に、すでに差がついてしまっているからです。



離婚と未亡人の違いは夫が生きているかどうかですが
お金の面だけでいえば夫には生きていてもらって、毎月養育費を振り込んでもらった方が
母子にとっては有利です。



これは何かのドラマではなく、現実の問題です。

これは何かのドラマではなく、現実の問題です。
そうこう言っても亡くなった夫を生き返らせることはできません。


天国から養育費を振り込んでもらうことはできない、
という前提で話を進めていかなければなりません。
つまり養育費以外のお金で生活する方法です。




亡くなった夫から養育費をもらえないのは上記の通りですから
夫からもらえるお金が「養育費」に限定されるということはありません。


養育費以外にも残されたお金は存在します。
それが『遺産』です。




この遺産を妻や子供が相続することで、今後の生活費に充てることができます。

遺産を生活費に充てて良いのかという問題はありますが
本当に切羽詰っていれば、せっかく残してくれたお金ですから、
日々の生活に使うのも1つの方法です。



遺産というのは夫が生前、貯めていた貯金、購入した財産などといいます。
具体的には貯金というのは銀行預金、国債、株式、有価証券など。
財産とは車、バイク、家など。



これらの財産を妻と子供で分け合います。

預金の名義変更、家の売却方法などは、ここでは詳しくお話しませんが
これらを現金化し、お金に換えることで遺産が「養育費代わり」になります。




よほど複雑な家系でなければ、妻と子供が遺産をすべて相続することができます。

法律で決められた相続人を法定相続人といいますが
このケースですと法定相続人は妻と子供だけです。



具体的な相続割合は子供が1人の場合、妻が2分の1、子供が2分の1です。
夫がバツ1だったり愛人がいたりする場合は、この割合にはなりませんが
ほとんどの財産は母子がもらうと考えてもらって構いません。



夫が亡くなり、残された妻と子供は、まずは遺産を頼りに生きていくことになります。
ただ現実問題として、子供を20歳まで育てていくだけの遺産を残してくれているケースは稀です。


例えば子供が20歳までにかかる費用はおおよそ800〜1,000万円と言われています。
(内閣府発表の国民生活調査)

仮に妻が無収入のまま、子供を育てていくとしたら、
夫が1,000万円近くの遺産を残すことが前提になります。


もちろん、これだけの財産を生前に作れるような家庭でしたら良いですが
長らくの不況(原料高、物価上昇、デフレなど)の影響で、
それほど余裕がある家庭はほとんどありません。




そう考えると夫が急に亡くなったとして、残された母子に十分な財産を残すことは
現実的には難しいです。

上記はあくまで上手くいった場合の理想で、
実際には遺産だけで母子家庭の家計をやりくりしていくことはできません。




もちろん母子家庭で母親が無収入ということはなく、
多くは望めないにしても収入を得ています。

今回は働き方のお話ではないので、いかに多くの収入を得るのかということには触れません。
「たくさん稼げばいいじゃないか」では、問題を摩り替えるだけだからです。



あくまで母親の収入は限られているという前提で、
では、どうしたら離婚後、または夫が亡くなった後
お金に困らずに生活できるのかというところを突き詰めていきます。




母子が生活費を確保するためには、夫がお金を残してくれる必要がありますが
夫が残すものというのは遺産以外ですと「生命保険」です。

生命保険もやり方次第では、養育費の代わりとなり母子家庭をお金の面で助けてくれます。




生命保険の活用方法をお話する前に、生命保険の仕組みを確認しておきます。
生命保険のお話をする際には3人の登場人物が出てきます。



3人の登場人物というのは・・・(次回に続く)


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