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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <養育費の巻>

124.未亡人から学ぶ養育費講座【 最終回 】


さて前回からお話している「未亡人から学ぶ養育費講座」
前回までは遺産を養育費の代わりにする方法についてお話してきました。
今回はマイナスの財産をどうするのかという話からです。


財産というとプラスのイメージばかりですが、実際にはそんなことはありません。
マイナスの財産、つまり借金を残して亡くなるケースも多くあります。



未亡人の場合、夫がどのような財産を残したのか把握することができます。

夫の部屋や職場に行けば、書類や通帳などから、財産の内訳を知ることができます。
夫が借金を残して亡くなった場合、相続放棄の手続をすれば
母子が借金を相続することはできません。




一方、離婚した後に元夫が亡くなった場合、どうなるでしょうか?
例えば元夫が借金を残して亡くなったとして、母子は借金の存在を知ることはできません。



未亡人の場合と違い、元夫と離れて暮らし、最低限の連絡しかとっていないため
元夫の暮らしぶりは把握していません。

そのため借金の有無を把握できず、相続放棄のタイミングを逸するという欠陥になります。




つまり離婚の場合、遺産を期待していても遺産をもらえないばかりか
借金を押し付けられる危険もあるということです。


遺産を期待できないのでしたら、余計に生命保険が重要になってきます。
生命保険に対する期待値は未亡人の場合と比べ、離婚する場合の方が大きいです。



さて離婚した場合、生命保険の活用方法ですが
基本的な考え方は未亡人の場合とほとんど変わりません。


契約者=夫
被保険者=夫
受取人=妻
という契約内容の生命保険に加入しておきます。



離婚時点ですでに生命保険に加入しておくか、離婚時に新規で加入するか
いずれです。



生命保険に加入することは未亡人と変わりませんが、1つ異なるのは「受取人」です。

受取人に一手間加えないと、いざ元夫が亡くなり、
保険金を受け取る際に困ったことになります。



どういうことかと言うと・・・

まず原則として妻を受取人にすることはできません。
これは離婚前ではなく、離婚後の話です。


なぜなら妻を受取人にしておくことで余計なトラブルが発生する可能性があるからです。
トラブルというのは1980年頃から増えた保険金殺人です。


保険会社からすれば「元妻」を受取人にするということは、保険金目当ての殺人が
起こらないかどうか、保険期間中、心配し続けなければなりません。




元妻が受取人の場合、保険会社は保険金を支払う前に、入念に身辺調査をします。
保険金殺人でないかどうか確認する作業です。


調査をした上、疑わしいところがないか確認をした上で保険金を支払います。
この一連の流れは保険会社にとっても
受取人(元妻)にとっても気持ちの良いものではありません。


できれば、このような作業は省きたいところです。


そのため最近では、そもそも元妻を受取人にした保険は
受け付けないということになっています。




では、誰なら受取人になれるのかと言うと「親族」です。
親族とは戸籍上のつながりがある人のことを言います。



離婚すれば夫婦は赤の他人、戸籍も断絶されますので、妻は親族ではありません。

母子家庭の場合、母親以外の親族は子供しかいませんので
未成年ですが、子供を受取人にします。




新規で加入する場合は子供を受取人にし、すでに加入している場合は
受取人を妻から子供に変更します。

これで保険会社から「あらぬ疑い」をかけられることもありません。



離婚する前に受取人を子供にする理由はお分かりいただけたと思いますが
子供に変更する理由は、保険会社との関係だけではありません。

それ以外にもっと大きな理由があります。
それは『税金』です。




保険金にも原則、税金がかかります。
保険金を受け取る母子としては、それは今後の生活費になりますから
できれば税金を引かれず、満額受け取りたいところです。




そこで保険の非課税枠を使います。
保険の非課税枠というのは
「親族が保険金を受け取った場合、500万円までは税金がかからない」というものです。


ここでポイントなのは『親族』というところです。
親族なら非課税枠は適用になりますが、裏を返せば親族でなければ、
適用されないということになります。




上記のように妻は離婚前、夫の親族ですが、離婚後は親族ではありません。

受取人を妻のまま、生命保険を継続した場合、保険金を受け取ることができたとしても
税金が引かれてしまいます。
非課税枠のないまま、直に税金がかかってしまいます。




未亡人の場合、離婚と違い、夫との戸籍が断絶することはありませんので
受取人は妻でも問題ありません。

元妻ではなく妻ですから、非課税枠が適用されます。




では税金を極力少なくするために何をしたら良いのかと言うと・・・
受取人を子供に変更することです。


これが税金を回避する1つのテクニックになります。
離婚しても元夫と子供は親子で、子供は親族です。

そのため500万円の非課税枠をそのまま使うことができます。





さてここまで「離婚する場合」「未亡人の場合」と比較して
・戸籍、苗字
・支援、優遇制度
・養育費
・遺産相続
・生命保険
について順番に見てきました。




この2つを比較することによって養育費や生命保険の大切さについて
今まで漠然とイメージしていたものが、より切迫した現実のものとして
ご理解いただけたと思います。




考え方として母子家庭になって避けなければならない状況というのは
お金がないという理由で子供の進路や希望を妨げてしまうことです。



これを避けるために「事前に」または「離婚時」に出来ることがありますので
それは是非とも取り組んで欲しいところです。




お金の面での不自由は未亡人の場合も、離婚の場合も同じです。




一番最悪のパターンというのは
養育費も生命保険もなくお金に困り、市営住宅に住み、生活保護を受けるような状況です。

こうなると最低限の生活しか出来ませんので、子供の能力が才能があっても
それを生かした学校や進路を選ばせてあげることができません。




「自分のために」取り組むというのも1つの考え方ですが
親の力を借りなければ何もできないのは子供の方ですので「子供のため」にも
悔いのない対策、対処をして臨んでいただきたいと思います。


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