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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <養育費の巻>

125.自己破産と離婚協議書作成の時期

<ご相談>

来月、相手が自己破産しますが、離婚協議書は今作った方がいいですか?


<露木幸彦からの回答>

離婚協議書は離婚前に作成する必要があります。
理由は2つあり、1つは法律的な問題、もう1つは心理的な問題です。



法律的な問題というのは
自己破産すると慰謝料、財産分与などの権利も消滅します。
消滅してしまった権利を、離婚協議書に盛り込むことはできないため
自己破産後は慰謝料も財産分与も請求できなくなります。


心理的な問題というのは
自己破産する直前というのは、多少なり後ろめたさや罪悪感があります。
自分の作った借金を裁判所の力によって帳消しになりますが
お金を貸した相手には大きな迷惑をかけるからです。



そういった事情で直前は投げやりになり、自暴自棄な態度をとるケースも多くあります。
どういった心理状態であれ、署名すれば離婚協議書の効力は発生します。
自己破産前の方が署名はもらいやすいです。



一方、自己破産が終わると、就職活動をしたり、貯金をしたりと具体的に行動し始めますから
この段階で離婚協議書に署名してもらうとしても、将来の自分の生活を
真剣に考えているため、署名を渋る可能性が高いです。




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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。





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