養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見! | ||
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125.自己破産と離婚協議書作成の時期 <ご相談> 来月、相手が自己破産しますが、離婚協議書は今作った方がいいですか? <露木幸彦からの回答> →離婚協議書は離婚前に作成する必要があります。 理由は2つあり、1つは法律的な問題、もう1つは心理的な問題です。 法律的な問題というのは 自己破産すると慰謝料、財産分与などの権利も消滅します。 消滅してしまった権利を、離婚協議書に盛り込むことはできないため 自己破産後は慰謝料も財産分与も請求できなくなります。 心理的な問題というのは 自己破産する直前というのは、多少なり後ろめたさや罪悪感があります。 自分の作った借金を裁判所の力によって帳消しになりますが お金を貸した相手には大きな迷惑をかけるからです。 そういった事情で直前は投げやりになり、自暴自棄な態度をとるケースも多くあります。 どういった心理状態であれ、署名すれば離婚協議書の効力は発生します。 自己破産前の方が署名はもらいやすいです。 一方、自己破産が終わると、就職活動をしたり、貯金をしたりと具体的に行動し始めますから この段階で離婚協議書に署名してもらうとしても、将来の自分の生活を 真剣に考えているため、署名を渋る可能性が高いです。 |
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