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33.子連れ離婚・究極の問題 露木幸彦・出版記念セミナー 「ケース別にマル分かり!最強の離婚解決法」 子供の面会 子供の養育費 離婚を語る場合、よく引き合いに出される問題です。 「子供に会わせないから養育費を払わない」 「養育費を払わないから、子供に会わせない」 逆に 「養育費を払うから、息子に会わせてくれ」 「息子と遊ばせてあげるから、お金(養育費)をくれ」 離婚し、相手と縁を切らない限り 必ずといって、この問題に直面します。 この問題を考える場合、どちらが強い立場、弱い立場なのか考えてみる必要があります。 例えば、親権=妻、養育費を払う人=夫として どちらが強い、弱い立場なのでしょうか? これは養育費の取り決めが書面(公正証書)に なっているかどうかで変わってきます。 養育費の取り決めが公正証書になっている場合 立場が強い人=妻 立場が弱い人=夫 となります。 養育費の取り決めが公正証書になっている場合 養育費は法律を使って回収することができます。 公正証書に記載した「お金の取り決め」 支払いが止まれば、相手の財産に強制執行をかけることができます。 仮に夫が「息子に会わせないなら、養育費を止めるからな」と 脅したとします。 妻が断固、面会を拒否したとして 夫は面会を実現できるでしょうか? 結論としては、面会が実現できません。 子供との面会(=面接交渉権)は法律で強制することができません。 夫が裁判所にクレームを入れても 裁判所職員が妻のところへ行き、子供を連れ去り 夫のもとへ連れてくることはできません。 これでは国家権力を使って、誘拐するようなものです。 では逆に「息子に会わせないなら、養育費を止めるからな」と言った夫から 養育費を回収できるでしょうか? 上記の通り、養育費には強制執行という回収手段があります。 あまり専門的なところには触れませんが 強制執行をかける場合、夫の事情を聞く機会はありません。 「これから強制執行をかけますが、何か異論はありますか」 などとしては、財産を隠されてしまうからです。 つまり夫が「子供と会わせてくれないから、養育費を止めたんだ」と 反論する機会はありません。 その言葉は妻には伝わりません。 夫が心のなかで、そう思っていても 強制執行をとめることはできません。 強制執行はいくつか方法はありますが、給与にかけるのが一番楽で、効果的です。 強制執行は1度の申立で6ヶ月間有効です。 6ヶ月間は自動的に養育費が振り込まれてきます。 具体的には会社が夫に給与を支払う前に、妻または子供の口座に養育費分を支払います。 夫としては無理やり養育費を支払う羽目になったのに 面会は以前として実現できていない そういった意味で立場が弱いのです。 一気に立場が弱くなった夫 一連の行動をどう思うでしょうか? |
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