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121.未亡人から学ぶ養育費講座【3回目】 さて前回からお話している「未亡人から学ぶ養育費講座」 前回までは母子家庭の支援、優遇制度についてお話してきました。 今回は医療費助成制度の続きです。 ■ 母子家庭は医療費がかかりません(=ひとり親医療費助成制度) →これは母親にかかる医療費も、子供にかかる医療費もゼロ負担という意味です。 厳密には一度、病院で医療費を立て替えて支払い、後日役所で 還付申請をし、立て替えた分を取り戻すという順になります。 ひとり親医療費助成制度は何らかの健康保険に加入していることが前提になります。 例えば母親が無収入の場合、パート収入の場合 母子は国民健康保険に加入しますが、この加入手続を済ませていなかったり 保険料を滞納している場合、この制度の適用はありません。 この点は利用する際に注意する必要があります。 ◇ 児童扶養手当証書(母子家庭であることを証明する書類 以下でお話する児童扶養手当の申請をすると発行されます) ◇ 保険証(無収入、パート収入の場合は国民健康保険、会社員の場合は 会社で加入している保険のことです) ◇ 印鑑(実印でなくてもよい) を持参してお住まいの市町村の役所に申請します。 ■ 母子家庭では子供ひとりあたり最大41,800円(1ヶ月)支給される ◇ 戸籍謄本(1ヶ月以内)→父親がいないことの証明になります。 ◇ 世帯全員の住民票(1ヶ月以内)→母子以外に同居家族がいないことを証明します。 ◇ 申請者名義の預金通帳→この口座に手当は振り込まれます。 ◇ 所得証明(直近のもの、市役所で発行されます)→収入が一定以上の場合、手当は支給されません。 ◇ 年金手帳→どの年金(国民年金、厚生年金、共済年金)か確認するため ◇ 保険証→児童扶養手当以外の申請をしているかどうか確認をするため を持参し、お住まいの市町村の役場に申請します。 基本的には母子になった月(夫が亡くなった月、または離婚した月)から手当が支給されます。 児童扶養手当の場合、日割り計算をしていないため 月末までに申請し受理されれば、その月の分が満額支給されあす。 ■ 夫名義の口座に振り込まれている児童手当をあなたの口座に変更する →児童手当とは子1人あたり月10,000円支給されるもの。 夫の有無に関係なく支給されるものです。 通常、夫の口座に振り込まれてきますが、未亡人の場合、亡くなった人の口座は使えません。 離婚の場合、子供を養育しない親に手当が振り込まれると困ります。 そのため、以後は妻の口座に振り込むよう、申請をします。 ◇ 印鑑(実印でなくてもよい) ◇ 預金通帳 ◇ 会社員の方は健康保険証 を持参してお住まいの市町村の役所に申請します。 さて、ここまでは離婚と未亡人の共通点のお話をしてきました。 離婚するにしても夫が亡くなるにしても、残された妻・子は「母子家庭」になりますから そういった括りでは共通点が多いことはお分かりいただけたと思います。 ここからは同じ母子家庭でも異なる点についてお話していきます。 上記のように母子家庭という括りでは離婚も未亡人も同じですが 「夫を別れる」のと「夫と死別する」のとでは、やはり異なる点もあります。 これをきちんと理解しておかないと、 母子が今後生きていくのに「お金の面で」苦労することになります。 もちろん国や市町村から援助や優遇を受けることはできますが それはあくまで『おまけ』で、それだけで毎日の生活費をまかなうことはできません。 では未亡人の場合、離婚の場合、どのように生活費を確保しておけば良いのでしょうか? 離婚と未亡人の異なる点ですが、まず1つ目は『養育費』の有無です。 結論からお話すると 離婚の場合は養育費が有り、未亡人の場合は養育費は無しということになります。 どういうことかと言うと・・・ 例えば夫婦が離婚し、子供を妻が引き取るとします。 そうすると子供に関する権利=親権は母親が持つことになります。 具体的には離婚届に親権を記載する欄がありますから、 ここに「親権は母親にする」と書きます。 この離婚届が受理されれば、正式に「親権は母親」となります。 親権を妻が持った場合、元夫に対し、子供の養育費を請求することができます。 養育費とは子供にかかる費用のことを言います。 離婚しても父親と子供の親子関係は続きます。 離婚したから父親と子供が赤の他人になるということはありません。 父親は子供と離れて暮らしていても、子供に対して扶養義務があり 子供を引き取った母親に対してお金を支払わなければなりません。 このお金のことを「養育費」といいます。 では養育費をもらっている母子家庭がどのくらいいるのか? 厚生労働省のデータでは養育費をもらっている母子家庭は全体の7割。 逆にいうと3割は元夫からの援助なく、妻の収入、または実家の援助などで生活をしています。 もちろん養育費の未払いは大きな社会問題ですが、ここでは詳しく取り上げません。 今回お話するのは、養育費をもらえるのは離婚の場合なのか、 未亡人の場合なのかがメインだからです。 ですので、あくまで仮ですが養育費をもらっている前提で話を進めていきます。 養育費を確保するための離婚協議書、公正証書の作り方、養育費を決める方法などは また別の機会にお話します。 さてここまでのお話で夫婦が離婚する場合、妻は夫に養育費を請求できることは お分かりいただけたと思います。 では夫と死別して妻が未亡人になった場合、どうなるでしょうか?(次回に続きます) 続きを読む |
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