|
露木行政書士事務所のプレスリリース(報道関係資料)一覧
■ 2006年2月24日
■ 2006年3月34日
■ 2006年4月18日
■ 2006年5月17日
■ 2006年6月14日
■ 2006年8月1日
■ 2006年9月21日
■ 2007年3月23日
■ 2007年7月9日
■ 2007年8月22日
■ 2007年9月26日
■ 2007年9月26日の資料
■ 2007年11月19日
■ 2007年11月19日の資料
■ 2007年12月7日
■ 2007年12月17日
■ 2007年12月19日
■ 2008年1月6日
■ 2008年1月6日の資料
■ 2008年3月27日
■ 2008年3月27日の資料
■ 2008年5月29日
■ 2008年11月22日
■ 2009年8月25日
■ 2009年11月13日
■ 2010年2月25日
プレスリリースtopに戻る
topに戻る
|
|
|
2006年06月14日08時
平成18年6月より医者の妻限定!離婚サポートパックを開始
離婚専門の露木行政書士事務所は平成18年6月14日より、離婚する際、夫が医者であるために特殊な事情を抱えた女性を助ける「医者の妻限定!離婚サポートパック」を開始しました。
離婚専門の露木行政書士事務所は平成18年6月14日より、離婚する際、
夫が医者であるために特殊な事情を抱えた女性を助ける「医者の妻限定!
離婚サポートパック」を開始しました。このたびはメディアの力を借り、
サービスを普及させるべく、本書送付させていただいた次第です。
医者の収入は日本平均よりも高いにも関わらず、養育費の不払が
多いです。「お金がない」と理由ではなく、単に「嫌がらせ」と
いう事例です。以前、病院の売上の大部分を占める診療報酬は
病院名義であることから、サラリーマンの給料のように差押が
できず、泣き寝入りいていました。
しかし平成17年12月、最高裁判所が「診療報酬も差押対象である」
という新しい判決を出しました。具体的には健康保険組合が元夫の口座に
振り込む前に、天引きするような形で差押ができます。金銭の余裕がある
のに不払いは許さないといいう意図です。サービス開始以前から当事務所
のお客様の3割は医者でしたが、このような新判例が出た背景もあり、
医者に焦点を当てたサービスを体系化しました。
夫が医者であることの特殊な事情は大きく3つあります。
1つは自宅兼務病院の財産分与です。内助の功として妻は結婚以来、
夫婦で築いた財産の2分の1を請求できます。財産のなかでも自宅兼
病院(不動産)の占める割合は大きいです。そのうち自宅部分が
財産分与の対象になります。どこからどこまでが自宅で病院なのか
はっきりしないと、「財産分与」のもらい忘れが発生します。
2つ目は開業資金の問題です。開業資金の多くは借入をしています。
妻が借入金の連帯保証人になっているケースがあります。これを知らずに
離婚すると夫が途中で亡くなったり、経営が傾き返済不能になった場合、
妻に督促がきます。金額は1,000万円単位です。
3つ目は養育費の問題です。子は父と同水準の教育を受ける権利が
あります。医大を卒業するには3,000万円の資金が必要ですが、
それに見合う養育費を設定しないと、子に能力があり、医師になる意思が
あっても、希望を叶えられない危険があります。
夏休みを前に離婚される方が増えますので、サービス開始から7月末
までに6件の成約を見込みます。
この件に関するお問い合わせ、サービス申込、取材依頼は下記まで
お願いいたします。
露木行政書士事務所 担当・露木
Eメールtsyu@mh.scn-net.ne.jp TEL 0463−72−5881
「医者の妻限定!離婚サポートパック」http://www.tuyuki-office.jp/rikon9200.html |
|
|