露木行政書士事務所
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2006年05月17日08時

50歳以下限定の小冊子「残された家族を泣かせない公正証書遺言の書き方マニュアル」を開始。死亡退職金、住宅ローン、国債、遺言執行者などの書き方を網羅

遺言専門の露木行政書士事務所では5月16日より、露木幸彦執筆のオリジナル小冊子「残された家族を泣かせない公正証書遺言の書き方マニュアル」を発表し、ホームページにて申込・配布を開始しました。この小冊子は30〜50歳の男性を対象に、死亡退職金、住宅ローン、国債、遺言執行者などの書き方を網羅しています。




遺言専門の露木行政書士事務所では5月17日より、
露木幸彦執筆のオリジナル小冊子「残された家族を
泣かせない公正証書遺言の書き方マニュアル」を発表し、
ホームページにて申込・配布を開始しました。


 高齢化社会をむかえ、相続トラブルを未然に回避するため、
遺言作成の必要性が高まっています。行政書士業界でも
高齢者向けの遺言、成年後見制度には力を入れています。
2003年厚生労働省調べでは、60歳以上の死亡者数が全体の
70%を占めています。


 その一方、30歳から50歳の死亡者数も全体の10%、
実数では毎年8万人の方が若くして亡くなっています。
この世代は死後の相続トラブルを予見せず亡くなるため、
遺言作成に鈍感な面があります。そのため、遺言があれば
防げたトラブルに巻き込まれるケースが多くあります。


 子供がいない30歳から50歳の若年層が相続でトラブルに
なるケースは大きく2つあります。


 1つは住宅ローンです。生前に住宅ローンを組み、
自宅を購入した場合、債務者である夫が亡くなると、
住宅ローン専用の生命保険金が入ります。住宅ローンは
その保険金と相殺され、全額免除となります。自宅の評価が
4,000万円なら、4,000万円の財産が相続の対象になる計算です。
全額ローンを購入しても、大きな財産が残ります。


 遺言に「妻に自宅を相続させる」と書けば、兄弟姉妹から
相続分を請求されることもありません。しかし遺言がない余り、
妻が自宅から追い出され、住む場所に困るケースがあります。
自宅以外の財産がない場合、妻が相続分を兄弟姉妹に支払う
ことができないからです。


 もう1つは死亡退職金です。定年前でも従業員が亡くなった
場合は、その時点で計算した金額で退職金が支給されます。
勤務先の退職金規定で「妻に支給する」とあれば、
妻が問題なく退職金を相続できます。しかし規定に
「遺族に支給する」とあった場合、妻の固有財産ではなく、
相続対象財産となり、相続人全員で山分けとなります。


 遺言がなければ妻が相続できない危険があります。
死亡退職金を妻が相続できないと、他の財産がない場合、
妻が当面の生活に困ることになります。


本件、小冊子は労力の関係から先着100名限定のみ、
無料配布となります。配布開始より20日ほどで終了すると
見込んでいます。


この件に関するお問い合わせ、小冊子申込は下記までお願いいたします。
露木行政書士事務所 担当・露木
Eメールtsyu@mh.scn-net.ne.jp TEL 0463−72−5881
「公正証書遺言の書き方講座」http://www.tuyuki-office.jp/yuigon01.html
小冊子の申込 http://www.tuyuki-office.jp/yuigon33.html