報道関係者各位 平成20年3月27日
露木行政書士事務所のプレスリリース
【 離婚年金分割制度についての現地調査を実施 】
離婚専門の露木行政書士事務所は顧客に対し離婚年金分割について調査を実施した。19年4月から20年3月に当事務所において公正証書を作成した顧客81人に年齢、家族構成、年金分割しなかった理由など聞き取りをした。
(調査結果は別紙参照)
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【 年金分割件数と離婚件数が連動する? 】
離婚年金分割とは夫婦が離婚する際、妻が夫の厚生年金部分を分割し受け取ることができる制度で19年4月から始まった。社会保険庁によると20年1月までの分割請求件数は7,868件。年金分割をするため公正証書を作成する必要がある。(社会保険庁・年金相談Q&A1411)
公正証書を作成した夫婦81組のうち、年金分割を盛り込んだのは29組。妻の年齢別をみると20代では11組中3組、30代では47組中13組、40代では19組中8組、50代では7組中5組。50代夫婦では大半が制度を利用しているのに対し、20代から40代の夫婦の利用は3割に止まった。
家族構成だが、年金分割を行った夫婦にはすべて子供がおり、子なし夫婦はこの制度を利用していない。離婚後、子供を抱え暮らす妻が、将来の自分の年金のことを真剣に考えている証拠だ。次に分割割合だが、妻は夫の婚姻期間中に納めた厚生年金を最大2分の1まで分割でき、本調査では全件2分の1だった。
年金分割の開始まで離婚の申出を控える『離婚待機組』が増えているとの見方が強かった(19年6月21日、読売新聞)しかし19年離婚件数は25,500人で18年と比べ2,000人減少した。(厚生労働省の人口動態統計)
本調査で「年金分割が始まるまで離婚を待った」という人はいなかった。分割割合を2分の1にできたのには理由がある。夫が一方的に原因(特に浮気と金銭問題)を作り、妻の希望通りの条件で離婚できるからです。50代女性は「年金分割にメリットは感じなかったが、やらないよりマシと勧められ手続をした」と言う。彼女も夫の浮気で離婚せざるを得なかった1人で、離婚の決断は年金分割を待つほどの余裕はなく、待ったなしです。
【 20年4月〜強制分割の影響は? 】
20年4月から一部制度が変わり強制分割が可能になる。これは配偶者の同意がなしに第3号被保険者期間に限り自動的に厚生年金部分を分割できるものです。改正点は「夫の同意を説得できない」場合に有効だが本調査では全体の7.5%。40代女性は分割しない理由を「息子の大学資金や家の名義変更の約束をしており、さらに年金の話をすると他が台無しになるから」と言う。離婚条件のなかで離婚の優先順位は低い。
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