露木行政書士事務所
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露木行政書士事務所のプレスリリース(報道関係資料)一覧

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■ 2008年3月27日

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■ 2008年11月20日の資料

■ 2009年1月20日

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■ 2009年8月25日

■ 2009年11月13日

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平成19年9月26日

露木行政書士事務所のプレスリリース

【  養育費相談支援センターについて離婚当事者の声を集めた  】



離婚専門の露木行政書士事務所は10月に設立される養育費相談支援センターについて聞き取り調査を実施した。内容は設立の評価、問題点、養育費未払いの解決が期待できるか、実際に使うかどうか、などである。有効回答数144人。女性のみ。



厚生労働省は19年10月1日、「養育費相談支援センター」を設立する。

同省が公益法人、NPO法人等に資金援助をし、養育費未払い問題について支援活動を促進させる。
具体的な活動は無料相談窓口を設ける、相談員に対し研修を行うなど。



子供のいる夫婦が離婚する場合、子の親権を持つ親は相手方に養育費を請求することができる。養育費をもらっている母子家庭は全体の2割に満たない(厚生労働省調べ・全国母子世帯等調査結果報告)。当該センターの設立目的はこの数字の改善である。



今回の調査では養育費問題に悩む女性の本音が分かった。

彼女たちはセンター設立を評価するが、自分の問題解決には関係ないと考えている。「設立について評価するか」の問いに「とても評価する」「評価する」が7割を超えた。

一方で「養育費未払いの解決が期待できるか」の問いには「あまり変わらない」「期待できない」が5割を超えた。「設立しないよりマシだが、問題解決までは期待できない」というのが本音だ。




この問題を解決するには、相談を受ける人間のレベル向上が重要だ。

本調査では、センターが出来てもなぜ相談しないのか、その理由を聞いた。
「どんな人が相談に乗ってくれるか分からないから」との回答が7割と一番多かった。彼女たちは過去に市町村などの無料相談で期待を裏切られた経験があるからだ。




当事務所では困難な事案に数多く取り組んできた。
例えば、自己破産した相手から養育費を回収した、など。
この問題は法的手段を講じることで一時的に解決することができる。

法的手段とは『給与の差押』だ。相手の勤務先から直接、
母子に養育費未払い分を支払わせることができる。

しかし、差押期間は最長6ヶ月で(民事執行法167条の16)、
彼女たちには何度も裁判所に申し立てる時間もお金もない。





根本的な問題の解決は、自主的に養育費を支払わせることである。
そのためには相手方との協議が必要だ。

そのなかで子との面会や離婚原因の謝罪など提案し駆け引きをする。
このアドバイスができるのは、経験や実績のある相談員に限られる。



養育費相談支援センターに本当に求められるのは、いたずらに相談窓口を増やすことではない。養育費回収の成功体験を持つ相談員を集めるか、または相談員に知識を上乗せすることだ。