露木行政書士事務所
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露木行政書士事務所のプレスリリース(報道関係資料)一覧

■ 2006年2月24日

■ 2006年3月34日

■ 2006年4月18日

■ 2006年5月17日

■ 2006年6月14日

■ 2006年8月1日

■ 2006年9月21日

■ 2007年3月23日

■ 2007年7月9日

■ 2007年8月22日

■ 2007年9月26日

■ 2007年9月26日の資料

■ 2007年11月19日

■ 2007年11月19日の資料

■ 2007年12月7日

■ 2007年12月17日

■ 2007年12月19日

■ 2008年1月6日

■ 2008年1月6日の資料

■ 2008年3月27日

■ 2008年3月27日の資料

■ 2008年5月29日

■ 2008年11月22日

■ 2008年11月20日の資料

■ 2009年1月20日

■ 2009年1月20日の資料

■ 2009年8月25日

■ 2009年11月13日

■ 2010年2月25日

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報道関係者各位                   平成20年1月6日

露木行政書士事務所のプレスリリース

【 20年1月、DV防止法改正 】
法改正で保護対象になるDVについて調査を実施
(保護される被害者の要件を撤廃し、一律救済する議論を)

離婚問題を専門にする露木行政書士事務所は法改正で保護対象になるDVについて調査を実施した。

平成17年6月から19年12月まで当事務所でDV問題について有料相談を受けた方102人に被害者の年齢、男女比、暴力の内容、暴力を受けた時期などを聞き取りした。(別紙参照)



平成20年1月11日ドメスティックバイオレンス(=DV)防止法が改正施行される。今回の改正法には『今後の課題』と『評価できる点』がある。



 今後の課題とは保護される被害者が限定されること。旧法では適用対象を「被害者とその子供」に限定していた。一方、新法では「被害者の親族その他、被害者とその社会生活において密接な関係を有する者」とし適用対象が拡大された。



しかし、今回の法改正ですべてが前進するわけではない。例えば、当事者の不倫相手が配偶者から嫌がらせ行為を受けた場合(別紙1番、被害者の6.8%)、新法で保護対象になった「社会生活において密接な関係を有する者」該当するのか分からない。実際の現場で、どのように解釈されるのか、法の運用事例を待つしかない。理由はどうあれ、暴力行為は許されないのだから一律保護できるよう、もう一段階上の法律制定を期待する。



 今回の法改正は一定の評価ができる。被害者本人が暴力を受けた場合は旧法でも保護されていた。新法ではさらに同居していない親族も保護の対象になった。本調査では実家の両親が被害を受けるケースが全体の8.8%あった。



また適用対象となる暴力も拡大された。旧法では「身体的暴力」のみが適用対象だった。新法では「生命や身体に対する脅迫」を追加。「精神的暴力」にも同法が適用されることになった。



 本調査によると(別紙2番)当事者が受けた暴力のうち、46%は身体的暴力で旧法でも保護されていた。さらに54%の精神的暴力も新法では保護対象になった。単純計算では、今回の法改正で旧法に比べ2倍以上の人が恩恵を受ける。本調査の数字は事務所のDV有料相談件数で、誰にも相談できず配偶者からの暴言を我慢している人はもっと多いはずだ。保護対象が大幅に拡大されたが前述のように十分ではない。